前回と同じようにうまくいくとは限らない
過去、交通事故で自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがあるか否かの確認は重要ということは先述いたしました。
過去に交通事故に遭い、後遺障害等級認定を受けた経験があるかたは、
今回の事故も、前回と同様の申請手続をすれば、
後遺障害等級認定を得られる、と考えている方もおります。
大間違いです。
過去の後遺障害認定を理由に非該当になることもある
自賠責側には、過去の交通事故について、
・事故日
・診断名
・症状
・後遺障害等級
などなど、たくさんの損害調査データが確実に残っています。
弊所ご依頼者についても、過去15年以上前の後遺障害等級認定を理由に、
「今回事故の症状については、
前回事故と同部位・同症状であるため非該当です」、
という結果通知が届いた事例がありました。
医療機関のカルテ保存期間が5年~10年程度で破棄されることもあると考えると、
自賠責側にはそれより多くの損害調査データがあると察せられます。
過去に交通事故、そして自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがある方は、
より慎重で繊細な申請準備が必要です。
上記に当てはまる方は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。