交通事故の怪我による後遺障害等級認定は審査がとても厳しいです。
むちうち(頚椎捻挫)に限らず、
(1)事故から6ヶ月以上の通院
(2)週3回程度の整形外科への通院
(3)主治医先生の協力を得る
が自賠責保険上の後遺障害等級認定のための土台です。(原則)
骨折をした、
救急搬送された、
手術をした、
入院をした、
は、後遺障害等級認定を勝ち取るための条件ではないことに要注意です。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。