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上肢と下肢、それぞれの三大関節
上肢の分類
・肩関節(鎖骨含む)、
・肘関節、
・手首関節(手指含む)、
下肢の分類
・股関節、
・膝関節、
・足関節(足指含む)、
関節系の後遺障害等級認定は本当に難しいです。
それぞれの認定条件
関節系の後遺障害等級の分類としては、
(A)可動域制限(機能障害)
(B)変形障害
(C)神経障害
の3分類が考えられます。
(A)可動域制限で認定を得るためには、
「画像所見+3/4以下又は1/2以下の可動域制限検査値」がセット
(B)変形障害で認定を得るためには、
「画像所見+裸体時でも変形がわかる画像所見(スマホ撮影→プリントアウト写真等で可)」がセット
(C)神経障害で認定を得るためには、
「整形外科へ週3回以上の通院実績+画像所見」がセット
と、弊所では基本的な医学的所見であると考えます。
関節系でも神経障害で認定もあり得ます
ここで、重要なのは、関節系の怪我で後遺障害等級認定を得る場合、
「可動域制限は必須ではない」、ということです。
つまり、関節系の怪我で可動域制限や変形障害がなくても、
「痛み」が残存したことによる神経障害で14級ないしは12級の認定の可能性は十分にあります。
むしろ、可動域制限や変形障害が残る可能性がある場合、
手術対応になる可能性が高いため、
まずは、しっかりと通院実績を作って、神経障害での認定を目指す対策を採るべきです。

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