やはり、後遺障害申請まで希望しない被害者もいる

弊所では、交通事故による怪我に対して、
自賠責保険上の後遺障害等級申請(異議申立も含む)が得意です。

この後遺障害等級認定のためには、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)整形外科への通院
(3)週3回以上の通院
と、「通院」についてクリアすることがまず条件であり、土台と考えて良いです。

この課題をクリアすることが困難であることを理由に、
弊所への依頼に至らないケースもあります。

しかしながら、弊所のご相談者の中には、
怪我が軽微であったり、
3ヶ月程度整骨院に通院することを希望したり、
・怪我が快復すれば妥当な慰謝料をもらって早く解決したい
という方も当然にいらっしゃいます。

弊所では、後遺障害申請を希望しないご相談者も最大限・可能な限り、
最適な提案をいたします。

たまに、勘違いされる方がおりますが、
なにがなんでも、
・6ヶ月以上通院をしろ、
・週3回整形外科に行け、
という提案は弊所はしておりません。

弊所ご依頼者の後遺障害等級認定実例を踏まえて、
「認定の要素」をご案内している次第です。

ご相談者ごとに悩み・不安は、十人十色。
ご相談者の悩みに対して、最適な解決策を提案し、実行・行動していくのが、
行政書士事務所インシデントの方針です。

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