弊所では、交通事故による怪我に対して、
自賠責保険上の後遺障害等級申請(異議申立も含む)が得意です。
この後遺障害等級認定のためには、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)整形外科への通院
(3)週3回以上の通院
と、「通院」についてクリアすることがまず条件であり、土台と考えて良いです。
この課題をクリアすることが困難であることを理由に、
弊所への依頼に至らないケースもあります。
しかしながら、弊所のご相談者の中には、
・怪我が軽微であったり、
・3ヶ月程度、整骨院に通院することを希望したり、
・怪我が快復すれば妥当な慰謝料をもらって早く解決したい、
という方も当然にいらっしゃいます。
弊所では、後遺障害申請を希望しないご相談者も最大限・可能な限り、
最適な提案をいたします。
たまに、勘違いされる方がおりますが、
なにがなんでも、
・6ヶ月以上通院をしろ、
・週3回整形外科に行け、
という提案は弊所はしておりません。
弊所ご依頼者の後遺障害等級認定実例を踏まえて、
「認定の要素」をご案内している次第です。
ご相談者ごとに悩み・不安は、十人十色。
ご相談者の悩みに対して、最適な解決策を提案し、実行・行動していくのが、
行政書士事務所インシデントの方針です。