「治療費打ち切り=症状固定」ではありません

交通事故の相手方に任意保険の損害保険会社がついている場合、
被害者の治療費などの補償は、
相手方損害保険会社が対応をしてくれます(=「任意一括対応」などといいます)。

弊所で多くお手伝いしている「むちうち」の場合、
6ヶ月経過を待たずして、
相手損保会社から「3~4ヶ月」で治療費補償が打ち切られることがあります。

この「相手損害保険会社の治療費の打ち切り」は、
「症状固定」ではありません
いまだに、勘違いされているかたがいらっしゃいます。

なので、
事故から3ヶ月程度で治療費の打ち切り→症状固定(と勘違い)→後遺障害診断書作成→後遺障害等級申請、
相手損保会社の思うつぼの流れを採ってしまうケースも少なからずあるように感じます。

症状固定の判断は、医師が行うものです。

相手方・被害者自身加入の損害保険会社に症状固定の判断をする権限はありません。

したがって、
後遺障害等級申請を前向きに検討されている方は、
相手方損保会社から治療費を打ち切られた後は、
(1)業務中や通勤中の交通事故の場合は、「労災保険」

それでなければ、

(2)健康保険
に切り替えて、事故から6ヶ月超(=181日超)の治療期間を確保した後に、
症状固定とすべきと考えます。

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