後遺障害認定にはまず「土台」が重要です
弊所でサポートを多くしている、
頚椎捻挫(むちうち)に関しての成功事例は、
ご依頼者ごとに十人十色と言えます。
基本的な後遺障害等級認定のための土台としては、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)週3回以上の定期通院
(3)整形外科をベースに通院
の3つとなります。
この土台があってようやく、
(A)MRI所見の内容
(B)神経学的所見の内容
(C)後遺障害診断書の記載内容
がポイントになってきます。
医学的根拠があっても認定されないこともある
先述の(1)~(3)の通院という土台がないにも関わらず、
「MRIにはヘルニアがある」、
など医学的な部分を主張をしても意味を成し得ません。
まずは、6ヶ月以上、週3回以上の、整形外科の通院、
これが本当に重要です。
ただし、この通院をクリアしても、
後遺障害等級認定されないご依頼者もいらっしゃいます。
一方、全体的な通院回数が少ないご依頼者でも、
後遺障害等級認定を得ることがあります。
正直、後遺障害等級認定基準は、
画一的な部分がなく、
これをやれば認定される、
これがあれば認定される、
というものは存在しないようにも感じます。