むち打ち(頚椎捻挫)の場合の神経学的所見(整形外科テスト)の基本は、
・スパーリングテスト
・ジャクソンテスト
となります。
この2つの所見は基本中の基本なので、
主治医先生には陽性反応があった場合、
後遺障害診断書には記載して欲しい2つの所見です。
異議申立申請後の医療照会文書(A3書式)の雛型にも、
「Jackson test」
「Spurling test」
と記載がありますので、自賠責損害調査事務所の後遺障害審査の際、
確認している所見であると察します。
しかし、このスパーリングテスト、ジャクソンテストの記載のある後遺障害診断書をもってしても、
「非該当」になることはあります。
そこで、原点に立ち返れ的に、医学関連書の確認に戻ります。
写真でご紹介した書籍は、
弊所が創業以来お世話になっているもので、
頚椎、肩関節、肘関節、腰椎、手関節、股関節、膝関節まで、
整形外科テストが紹介されています。
基本を押さえることは自賠責保険請求には必要ですが、
その基本を押さえても「非該当」の場合は、
違う視点はないか?と考え、この書籍に戻ります。
こういった地道な勉強が、
ご依頼者の主治医先生から信頼を得て、
より詳細な後遺障害診断書の作成をしてもらえたりします。
やはり、ご依頼者の権利やご依頼者に価値を提供するためには、
主治医先生に、ただただ「こう書いて欲しい!!」を押し付けるような、
一人相撲のようになるのではなく、
主治医先生のことを考え、主治医先生の立場を想像して、
主治医先生に「あ~なるほど」と納得してもらえるような準備と提案をしていかなくてはなりません。
ここをクリアすることがひいては、
後遺障害等級獲得という、
弊所からご依頼者への価値提供にもつながると考えます。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。