交通事故の被害は一度で終わらない

交通事故の被害には、
二次被害、三次被害・・・とたくさんの被害が重なるとされています。

一次被害は、交通事故による怪我。

交通事故による怪我、そのあとよく聞く被害としては、

「二次被害」
加害運転者の不誠実な対応加害者側損害保険会社の高圧的な態度によるストレス・不安、
一方的な治療費打ち切りなどにより治療の強制終了という被害

「三次被害」
次に、被害者の症状に見合った後遺障害等級が評価されないという被害
があります。

その他には、
・交通事故により受傷しているにも関わらず「物件事故」で処理されている

・症状が改善する兆しが見えないことによる「うつ症状」などの発症

・症状が重く、これまでできていた家事仕事ができなくなることによる家庭内不調和からの離婚問題

・交通事故状況などから「健康保険」を使用
 治療や診察は対応してくれたが、健保対応のため「後遺障害診断書は発行できない」と言われてしまった
などなど、交通事故外傷の一次被害に留まらない、多くの問題が発生する可能性があります。

弊所もこれまで交通事故被害の相談から派生して、
ご相談者の悩みや不安を聞いてきました。

残念ながら、弊所の力不足、行政書士資格の限界から、
弊所がすべてを解決する!!というお約束はできません。

しかしながら、ご依頼者の課題に向き合い、
1つでも多くの問題解決方法の提案をし、
小さくとも…安心や解決という価値を提供したいと考えております。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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