むちうちで後遺障害等級14級認定は難しい?

自賠責保険の後遺障害等級の獲得は難しい

たしかにそう考えます。
頚椎捻挫(むちうち)だけでなく、
自賠責保険上の後遺障害等級を勝ち取ることは難しいと考えます。

なぜ、頚椎捻挫(むち打ち)は難しいか?

それは、
(1)整形外科に週3回程度、月換算で12回程度のリハビリ等の通院をすることが難しい
(2)ヘルニアが認められても、本件事故を原因とするヘルニアとの認定を受けることが難しい
   >本件事故との怪我との因果関係の立証
(3)むち打ち症の患者様に協力的な医師(=整形外科)に出会うことが難しい
の3点が大きな要因かと考えます。

特に、仕事や家事、学業をしながら、
「整形外科」へ定期通院をすることが難しいようであると考えられます。

整形外科での診断や通院がより重視されるようになった

以前(もう約10年以上前になりますが・・・)は、
A.整形外科:月1回(症状固定時のトータル約10回)
B.接骨院:月平均15回
という通院方法でも、
後遺障害等級第12級13号の認定を得られたケースがありました。

2024年1月現在では、上記通院方法では、後遺障害等級の認定は難しい印象です。

2024年の後遺障害等級認定のための傾向と対策

弊所の最近の後遺障害等級認定実例から見る傾向は、
(1)自賠責側は「整形外科」の通院回数を重視している
(2)整形外科の通院回数の平均は週3回、月換算で約12回
(3)初回申請は非該当で回答→異議申立申請をした被害者に対してようやく等級認定
という傾向が強いように考えられます。

また、これも以前(これも約10年以上前になりますが・・・)は、
通院回数は8ヶ月間で合計約120回(月換算15回程度)でしたので、
この点は申し分ないです。
しかし、後遺障害診断書の医学的所見欄は、
「MRI所見なし」
「神経学的所見なし」とあり、
このような評価でも、14級が認定されていた時代は、
良い思い出で経験でした。

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