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自賠責保険の後遺障害等級の獲得は難しい
たしかにそう考えます。
頚椎捻挫(むちうち)だけでなく、
自賠責保険上の後遺障害等級を勝ち取ることは難しいと考えます。
なぜ、頚椎捻挫(むち打ち)は難しいか?
それは、
(1)整形外科に週3回程度、月換算で12回程度のリハビリ等の通院をすることが難しい
(2)ヘルニアが認められても、本件事故を原因とするヘルニアとの認定を受けることが難しい
>本件事故との怪我との因果関係の立証
(3)むち打ち症の患者様に協力的な医師(=整形外科)に出会うことが難しい
の3点が大きな要因かと考えます。
特に、仕事や家事、学業をしながら、
「整形外科」へ定期通院をすることが難しいようであると考えられます。
整形外科での診断や通院がより重視されるようになった
以前(もう約10年以上前になりますが・・・)は、
A.整形外科:月1回(症状固定時のトータル約10回)
B.接骨院:月平均15回
という通院方法でも、
後遺障害等級第12級13号の認定を得られたケースがありました。
2024年1月現在では、上記通院方法では、後遺障害等級の認定は難しい印象です。
2024年の後遺障害等級認定のための傾向と対策
弊所の最近の後遺障害等級認定実例から見る傾向は、
(1)自賠責側は「整形外科」の通院回数を重視している
(2)整形外科の通院回数の平均は週3回、月換算で約12回
(3)初回申請は非該当で回答→異議申立申請をした被害者に対してようやく等級認定
という傾向が強いように考えられます。
また、これも以前(これも約10年以上前になりますが・・・)は、
通院回数は8ヶ月間で合計約120回(月換算15回程度)でしたので、
この点は申し分ないです。
しかし、後遺障害診断書の医学的所見欄は、
「MRI所見なし」
「神経学的所見なし」とあり、
このような評価でも、14級が認定されていた時代は、
良い思い出で経験でした。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。