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なによりも「通院の継続」がポイント
異議申立のポイントとしては、
症状固定後も通院を継続しておくこと、
ここが一番のポイントかと思います。
事故から最初の症状固定を迎えるまでは、
週3回に整形外科での定期診察やリハビリを推奨しておりますが、
症状固定後はそこまでは求めません。
具体的には、週1回、
最低でも月1回程度にペースを落としても、問題ありません。
重要なのは、「続けておくこと」が重要です。
症状固定後も通院を継続しておくことを、弊所のご依頼者にはご案内しています。
自賠責保険は「一貫性・連続性」を重視している
弊所で多くお手伝いしている、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫の後遺障害等級の自賠責側の評価については、
”一貫性・連続性”をとても重視されています。
弊所からご依頼者に、
症状固定後の通院継続をご案内しておくことにより、
「非該当から14級又は12級」という案件を複数経験いたしまして、
これらの案件は、
症状固定後も通院を継続していたこと、が重要な要素であったと感じています。
したがいまして、症状固定後も、通院を継続しておくことをお勧めいたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。