自賠責保険の被害者請求の必要書類

簡単に見える?被害者請求書類一覧

1.自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書
2.委任状(自賠責書式)
3.印鑑登録証明書(委任者・受任者)
4.交通事故証明書原本(人身)
5.事故発生状況報告書
6.診断書及び診療報酬明細書写し
7.施術証明書・施術費明細書写し
8.後遺障害診断書原本
9.画像等提供書
10.CD-R

が弊所が作成や取得し、
相手方自賠責会社に送付する基礎的な被害者請求書類です。

書類のポイント

弊所が考えるポイントは、
6.診断書及び診療報酬明細書写し(医療機関・整形外科)
7.施術証明書・施術費明細書写し(接骨院)
をしっかり取得することです。

弊所が多くお手伝いしている「むちうち」は、
「一貫性」や「連続性」がとても重要です。

初診日から症状固定日までに通院した「すべての医療機関・接骨院」の書類を取得して、
被害者請求書類に添付をしなければなりません。
この点を意外と見落としがちです。

相手方損保会社の任意一括対応により治療費を補償してくれていた場合は、
相手方損保会社から取得すればよいです。
これは簡単です。

労災または健保適用で通院した場合は要注意

しかし、
(A)労災適用となっている場合
又は
(B)健保適用となっている場合
は、相手方損保会社に保管はなく、
ご依頼者と弊所が力を合わせて取得をしなければなりません。

ここが、交通事故専門行政書士の腕の見せ所ですし、
詳細な確認能力や聴き取り能力が必要です。

シビアな言い方をすれば、
医療機関・接骨院どれか一ヶ所でも、
取得漏れ・添付漏れがあった場合、
自賠責側が重視する「一貫性・連続性」の証明ができなかったことにより、
非該当の結果が待っています。

過程も大事

後遺障害等級認定申請のための被害者請求は、
結論である後遺障害診断書の記載内容だけ整えても無理です。

後遺障害診断書の医学的所見の記載について、
あ~だ、こ~だ言う前に、

症状固定に至る前の過程についても大切に考えていますか?

後遺障害診断書だけ良くても、
後遺障害等級の認定は勝ち取れません。

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