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非該当の場合は、結果がくるのが早い
結論すると、そう考えます。
自賠責保険上の後遺障害等級が「認定される」ケースは、
原則としては、申請から結果通知まで、
1ヶ月+αの場合が多いように考えます。
一方、「非該当」のケースは、
申請から結果通知まで、2週間〜3週間と回答が早いケースが多いです。
自賠責保険の請求をしてはいけない時期がある
弊所の経験では、
(A)8月のお盆シーズン(毎年8月10日~15日)
(B)12月1日〜31日
は被害者請求をしてはいけないと感じています。
(※もちろん、上記の時期以外に申請しても、非該当のケースは当然あります。)
理由としては、
後遺障害等級が認定されるようなケースでも、
上記(A)(B)の時期は、自賠責側の審査が杜撰になり、適切な審査もせずに、
「非該当」で回答してくるように感じます(弊所の独自見解)。
したがって、弊所では、
上記(A)、(B)の時期に申請するのは、必ず避けます。
ご依頼者の努力を無駄にできない
ご依頼者には、
・症状固定まで6ヶ月+αの通院期間、
・6ヶ月の間の地道で定期的な通院、
・各種精密検査、
など、大変なご尽力をしていただいています。
そのような中、弊所の申請時期のミスによって、
ご依頼者の努力を無駄にすることはできないように考えます。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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