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むちうちは、上肢(腕・手)に痺れが出現することがある
交通事故による頚椎捻挫(むちうち)、
むちうちを受傷した場合の症状としては、
(A)頚部痛=首の痛み
(B)神経症状=腕や手の痺れ
が、典型的な症状かと考えます。
したがって、弊所がご依頼者に症状をお聴きする際は、
上記の症状を聞き逃さぬよう注意しています。
12級認定の基準は、痺れ+MRI画像+腱反射の三位一体
タイトルのむちうち受傷後の、
手の”中指の痺れ”が出現した場合に、
その中指の痺れが、医学的検査(MRI画像・腱反射)により整合性がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定基準を満たすことになります。
痺れの部位と整合性のある医学的所見が重要
具体的には、
手の中指が痺れる場合は、
(1)頚椎MRI所見=頚椎C7のヘルニアなど
(2)腱反射テスト=上腕三頭筋の低下または消失
(※ただし、腱反射については、初診時から症状固定時まで一貫して所見が出続けていなければ、自賠責側は評価をしない傾向があるように感じます。)
という所見を、後遺障害診断書に記載を得られれば、
後遺障害診断書上、そして医学的所見上は、第12級13号の認定基準を満たすことになります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。