むちうちを受傷すると、同時に腰も痛めることが多い
交通事故により、
腰椎捻挫、
腰部挫傷、
腰椎椎間板ヘルニア、
などを受傷した場合に該当し得る自賠責保険上の後遺障害等級は、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すもの:第12級13号
>症状の根拠がMRI画像・腱反射など医学的所見で”証明”できるもの
(B)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
>症状の根拠が受傷態様、治療経過などから医学的所見で”説明”できるもの
(C)非該当
と3パターンとなります。
「腰部痛」も認定対象となる「神経症状」です
弊所のお客様は、
(B)の局部に神経症状を残すもの、第14級9号が多いです。
そして、この第14級9号については、
腰椎捻挫後に、”痺れ”が出現していない場合でも、
腰部痛という”痛み”も、局部の神経症状が残存しているとして、
認定される可能性はあります。
つまり、「”痺れ”の出現=後遺障害等級認定を得る」、
という公式はない、ということをご理解ください。