交通事故でストレートネック?
交通事故によるむちうちを受傷したことにより、
初めて首のレントゲンを撮影することも多いと思います。
このレントゲンにより、
頚椎のストレートネックが明らかになることがあります。
ストレートネック以外の名称としては、
”(生理的)前弯の消失”などと、
カルテに記載されることがあります。
ストレートネックは後遺障害等級認定に効果的?
さて、このストレートネックは、
自賠責保険上の後遺障害等級の評価に有効に働くか、
という点です。
僕の意見としては、
一つの状況証拠として、
後遺障害診断書に記載するのは良いと考えます。
ストレートネックは、必ずしも、
交通事故を原因として発症するとは言えないため、
交通事故との因果関係を証明することは困難です。
※ストレートネックは、「スマホ首」などとも呼ばれ、スマートフォンやパソコン作業が多い方にも見られます。
もっと言えば、
頚椎または腰椎のヘルニアも、
交通事故以外でも発症することがあります。
交通事故後に判明したヘルニアでさえ、
交通事故との因果関係を証明することは困難であるため、
交通事故によるむちうち・腰椎捻挫で、
自賠責保険上の後遺障害等級として評価を得ることはかなり難しいものであると、
弊所も思います。
交通事故以外でもストレートネックもヘルニアも発症する。だから難しい
とはいえ、
実際に交通事故に遭い、
むちうちを受傷し、
事故後から首が痛くて、手が痺れる
そして頚椎MRIにもヘルニアがあると言われている…
であれば、弊所としては、
交通事故によりむちうち、頚椎椎間板ヘルニアを発症したものとして捉え、
ご依頼者の後遺障害等級認定を勝ち取りたい、という希望に沿うよう、
最善を尽くすことが使命だと感じます。
むちうちは面倒くさい、わからない。
これも事実だと思います。
だからこそ、弊所が、交通事故によるむちうち・腰椎捻挫の分野をしっかり対応することが、
必要であるとも考えます。