既往歴と医療照会
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請を行うと、
A.「”既往歴の調査”のための医療照会」がはいることがあります。
また、既往歴を調査するための医療照会の他には、
B.異議申立申請をすると、原則として医療照会がはいります。
今回のコラムは(A)の「”既往歴の調査”のための医療照会」について、です。
弊所のご依頼者で経験したケースは、
(A)前回事故と今回事故とで、同一部位の怪我をした場合
(B)本件事故以前に、事故以外でのヘルニアなどの事故と同一部位の怪我の治療歴がある場合
の2つのパターンです。
結論からすると、弊所では、
(A)(B)の両パターンで、
後遺障害等級認定を”勝ち取った”ケースがあります。
医療照会の2つの流れ
この既往歴の医療照会については、
(一)自賠責損害調査事務所から弊所に医療照会文書が来て、弊所から医療機関に依頼をかけるケース
(二)自賠責損害調査事務所から直接医療機関に医療照会文書を送付して照会をかけるケース
→この場合は、被害者の同意書を取付後に、その同意書を基に医療照会が実施されます。
の2つのパターンがあります。
医療照会の内容
上記どちらのパターンでも、
医療機関は保存されている診療録(カルテ)などを基礎に、
医療照会文書を作成することになるので、
ご依頼者(患者様)の、
・症状(初診時から終診時まで)
・画像所見(初診時から終診時まで)
・神経学的所見(初診時から終診時まで)
の推移が明らかになります。
よって、この医療照会を経た上であれば、
より正確な後遺障害等級審査結果通知が得られると、考えます。