既往障害と後遺障害等級

同一部位の同一症状での後遺障害等級認定はない

自賠責保険上の後遺障害等級の判断時に、
一つポイントになるのが、
本件事故以前に、自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがあるのか?
という点です。

むち打ちに関していえば、
一事故目:頚椎捻挫による「頚部痛

数年後

二事故目:頚椎捻挫による「頚部痛
となった場合、受傷部位と症状が重なるため、
自賠責保険上の後遺障害等級の判断は、
14級9号:75万円(二事故目)ー14級:75万円(一事故目)=0円となります。

既存障害の判断は残酷です

しかし、既存障害というのは、
交通事故以外での治療歴があったり、手術歴があったり、
後遺症として残存していることもあります。

例えば、
Aさん:交通事故以外の理由で右手の人差し指を動かすことができない状態(「用廃」状態)
本件事故により人差し指を切断により失った

Bさん:人差し指の機能に問題ない状態(「健常」状態)
交通事故により人差し指を切断により失った

この場合、
Aさんは、既存障害として評価されます。
具体的には、
本件事故により人差し指の切断(自賠責保険11級)=331万円
既存障害として人差し指の用廃(自賠責保険12級)=224万円
331万円ー224万円=「107万円」が自賠責保険からの補償となります。

一方、Bさんは、
本件事故により人差し指の切断(自賠責保険11級)=331万円
331万円」が自賠責保険からの補償となります。

自賠責側のこの考え方はおかしいと思いませんか?

Aさんの人差し指は、
もともと動かなかったのだから、切断により失っても大きな支障はない」、
という自賠責側の判断と察します。

Aさんの気持ちを考える人間らしさが自賠責側にはありません。

これが、現在の自賠責保険の後遺障害等級認定制度です。

交通事故による自賠責保険の後遺障害申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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