交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害等級12級をとるには?

とにかくMRI画像所見があること

弊所のご依頼者(腰椎捻挫)の自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定を得たケースでは、
(1)受傷当初から症状固定までの症状の一貫性・連続性
(2)その症状と整合性あるMRI画像所見
この2点で12級13号の評価を得ました。

異議申立案件でも、医療照会がないケースもある。

上記のケースは異議申立案件だったのですが、
自賠責側から医療機関への医療照会さえ行われませんでした。
これは、初めての経験でした。
しかしこの後遺障害等級認定実例は、稀なケースと考えます。

やはり重要なのは原則・基礎

たくさんの後遺障害申請をお手伝いさせていただくと、
レアケースも経験します。
しかし、あくまでレアケース。

参考にはなりません。

したがって、弊所としては、
これまで通り、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫については、
(1)症状
(2)症状と整合性あるMRI画像所見
(3)受傷当初から症状固定時までの一貫・連続した腱反射テスト陽性反応
この3要素が重要です。

弊所はこの3要素の取得を、
アイデアと勇気をもってお手伝いしたいと考えています。

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