腰椎部で該当する後遺障害等級について
交通事故により腰部を受傷した場合、
腰椎捻挫、
腰部挫傷、
腰椎椎間板ヘルニア、
の診断名がつけられることが多いです。
上記の腰椎捻挫などを受傷した場合に該当し得る自賠責保険上の後遺障害等級は、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すもの:第12級13号
>症状の根拠がMRI画像・腱反射など医学的所見で”証明”できるもの
(B)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
>症状の根拠が受傷態様、治療経過などから医学的所見で”説明”できるもの
(C)非該当
と3パターンとなります。
弊所のご依頼者の等級認定の状況
弊所のお客様は、
(B)の局部に神経症状を残すもの第14級9号の認定が多いです。
そして、この第14級9号については、
腰椎捻挫後の腰部痛という”痛み”のみの場合でも、
「局部の神経症状が残存している」として、
認定される可能性はあります。
つまり、腰椎捻挫関連で後遺障害等級認定を得るために、
下肢・足指の”痺れ”の出現は条件ではない、
ということをご理解ください。