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むちうち後の手の痺れの場所のそれぞれ
むちうち受傷後に、
腕や手に痺れが出現することがあります。
これは、神経学的に、
頚椎から上肢(腕・手)に神経がつながっているためで、
頚椎の損傷部位によって、
痺れの部位に違いがあります。
具体的には、
頚椎C5=腕の内側
頚椎C6=親指・人差し指
頚椎C7=人差し指・中指
頚椎C8=薬指・小指
となります。
痺れの部位とMRI画像所見が一致しないこともある
ただし、現実的には、
痺れの部位と頚椎ヘルニア部位に、
整合性がとれない場合があります。
具体的には、
「右手」の痺れが出現しているのに、
頚椎MRI画像では「正中型」の椎間板膨隆やヘルニアが認められる、
といったケースも少なからずあります。
(※正中型は、「真ん中」のヘルニアという意味で、両上肢や両手に症状が出現するのが典型です。)
このようなケースでも、
後遺障害診断書の記載の仕方などで、
14級認定の可能性は十分にありますし、
実際に認定された弊所のご依頼者もいらっしゃいます。
弊所のアイデアや医師への提案力にお任せください
したがって、手の痺れの部位と頚椎MRI検査結果に整合性がとれなくても、
一喜一憂する必要はないと考えます。
弊所では、各精密検査結果を、後遺障害診断時に、有効に活用できるように、
視野を広げ、柔軟に案件を進めていきます。
そして、弊所が強みとする医師面談などによって、
後遺障害診断書の記載方法など、医師に積極的に提案していきます。
どんな怪我でも、”まずは的確に第14級9号の認定を確保していく”
これが、弊所の強みであります。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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