Archive for the ‘むちうちの後遺障害申請について’ Category
後遺障害等級は交通事故全体で審査される
自賠責保険上の後遺障害等級は、
通院期間、
通院回数、
MRI画像所見、
神経学的所見、
など医学的所見で審査されることは間違いありません。
しかしながら、
・本件事故態様(追突事故?右直事故?出会い頭事故?など)
・この事故態様でこの部位を怪我するか否か?
・事故後、初診日はいつか?
・事故種別は「人身事故扱い?」、「物件事故扱い?」
・自賠責保険の後遺障害請求側は、加害者?被害者?
など、「事故状況そのもの」も後遺障害等級審査の対象となります。
このことは、意外にも忘れがちです。
弊所では、交通事故でお怪我された方が、
交通事故証明書上「甲」欄のご依頼者でも、
後遺障害等級の認定を受けたケースは複数ございます。
※交通事故証明書の「甲」欄に記載される場合は、過失割合が大きい当事者とされることが原則です。
自賠責保険は、交通事故によりお怪我をされた方を補償する保険です。
現在の後遺障害等級に納得がいかないお怪我をされた方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。
交通事故と怪我との関係性
交通事故により受傷後、速やかに医療機関にて初診をし、
通院を開始することが重要です。
頚椎捻挫(むちうち)は、事故直後は症状が出現せず、
帰宅後や翌日に症状が出現することもあります。
この時に通院を先延ばしすると、
相手損害保険会社から治療費の補償がなされないことがあります。
弊所ご依頼者の事例からご案内すると、
目安は「事故から10日以内」には必ず受診することです。
事故から10日を過ぎると、
本件事故と怪我との関係性が否定され、
治療費等の補償を受けられなくなる可能性があります。
要注意です。
医師面談のため訪問(神奈川県・相模原市)
先日は、相模原市内の整形外科に医師面談のため訪問いたしました。
医師面談は、弊所ではとても重要な作業と考えております。
理由としては、
・患者様と医師との橋渡し役となる
・最終的な診断書類の作成依頼や修正依頼がしやすくする
の2点が主となります。
医師の診察時間は短いために、
患者様の中には、診察の際、医師に聞きたいことがあっても、
聞きづらかったり、聞き忘れたりしてしまうこともあるようです。
この点、弊所が医師面談を実施することにより、
患者様から医師、医師から患者様の伝言板役を引き受けます。
患者様と医師との意思伝達を円滑にすることで、
診療から症状固定、後遺障害診断書作成と双方の意向や目的を明確にして進めることができます。
また、医師も人間であるため、
初めて見る人やろくに挨拶にこない人間から、
「診断書を書いてください」、
「ここの記載を修正・削除してください」、
と依頼しても、気持ちよく動いてくれる医師は少ないように感じます。
頻繁に顔を見せた方が、
医師の信頼を得やすく、
少々のお願いも聞いてくれることがあります。
AI化や自動化、効率化の波がきておりますが、
弊所は、人間臭い、泥臭い仕事の仕方が好きです。
交通事故業務を「着手金ビジネス」にしたくない
お世話になっている整形外科に訪問した際、
院長先生から、
「弁護士事務所から営業のダイレクトメッセージとかよく来るよ」、
と教えていただきました。
ダイレクトメッセージによる営業をかける弁護士の中には、
本当に交通事故問題・課題に取り組みたい先生もいらっしゃると思います。
ただ、その多くは、
弁護士特約を活用した「着手金ビジネス」です。
つまり、
「交通事故に困ったら相談になります。
しかも、弁護士特約を使えば、弁護士費用は無料」、
という、「相談にのる」、「無料」、
と、なんともあいまいな表現で受任をし、
弁護士特約を適用して、着手金をもらう。
ここで、弁護士・法律事務所の仕事は完結です。
受任後は、症状固定までひたすら待つだけだったり、
適切な通院期間も把握していないため、
むちうち事案なのに事故から5ヶ月での症状固定の判断に疑問を持たず、
初回申請で非該当、というなんとも残念な仕事内容です。
しかし、弁護士側は、弁護士特約で着手金も領収済み、
示談交渉で相手方の提示額を1円でも上げれば「成功」のため、
成功報酬として、またしても弁護士特約から弁護士報酬を領収する、
こんな、ご依頼者側の「価値」は何たるか?を考えていないことばかりです。
「弁護士特約をつかえば、弁護士報酬は0円」
この言葉に惑わされず、ご相談者自身がどうしたいか?をよく考えて、
相談なり、依頼をしてください。
あなたは、
弁護士特約を使い0円で依頼をしたけど、その後なにもしてくれない人、
10万円を支払って綿密にサポートをしてくれる人、
どちらを選択しますか?
交通事故によるむち打ちでお困りの方へ(東京都・多摩センター)
先日は、多摩センターにお伺いいたしました。
平日なのに、やたらと人が多いなと思ったら、
サンリオピューロランドがあるようです。
複数回お伺いしておりますが、
仕事のことで頭がいっぱいで視野に入っていませんでした。
気持ちに余裕がありませんね。
こちらの多摩センター駅、
弊所が創業当初からお世話になっている整骨院さんがあります。
なんといっても、丁寧、明るい、専門性高い、そしてむちうち治療に精通している、
ということで、弊所ご依頼者様をご紹介させていただくことがあります。
交通事故賠償の根本の問題の一つは、怪我が快復することです。
そう考えますと、どこの医療機関に通うかは、
初期対応としてかなり重要な部分であると思います。
多摩センター駅方面にお住まいで、
交通事故後の治療先にお困りの方は、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまでご相談ください。
当事者意識を忘れずに
ご相談者から正式依頼をいただき、
弊所のご依頼者となった後でも、
当事者意識は忘れないようにしていただきたいです。
弊所に正式依頼をしたからといって、
自動的にすべてがうまく回り出すわけではありません。
弊所に正式ご依頼後であっても、
ご依頼者には、
(A)弁護士特約について代理店経由ではなく、直接弁護士特約の損保会社担当者に各確認をしていただく
(B)週3回程度の通院は、ご依頼者自身にしていただく
(C)定期診察の際、主治医先生との信頼関係を作っていただく
などなど、対応をしていただかなくてはなりません。
弊所も後遺障害等級認定に向けて最善・最適な提案や行動をいたしますが、
やはり、主人公は、ご依頼者自身です。
いわば、
後遺障害等級認定に向けた弊所とご依頼者との協力作業により、
納得のいく結果を目指すこととなるわけです。
交通事故・転院のご相談
弊所は、神奈川県・東京都を中心に、
整形外科などの医療機関のご紹介が可能です。
医療機関のご紹介に伴い、
安全な転院の流れを提案させていただくこともあります。
交通事故の被害者様の優先課題は、
・信頼できる医療機関に通院すること
・身体の快復に努めること
にあります。
この延長線上に、後遺障害等級申請制度があります。
また、今回のように、交通事故直後からご相談をいただけると、
フォローできるポイントが増えるため、
弊所としてもありがたいです。
自賠責保険請求書類の受付
弊所から自賠責保険会社に、被害者請求書類を送付すると、
自賠責保険会社から「受け付けました」、という書類が届きます。
通常は、自賠責保険会社に書類が到着して、
1週間~10日程度で受付完了の書類が弊所に届きますが、
これにも稀な例外があります。
先日、不思議だなと思ったのは、
ご依頼者・相手方・事故現場が「埼玉県」、
弊所からは「東京※1」の自賠責保険会社に被害者請求書類を送付、
送付完了から約1ヶ月後に、「中部地方」の損保会社支社自賠責コーナーから受付完了の書類が届き、
管轄する自賠責損害調査事務所※2は「さいたま」というケース。
※1埼玉県は関東圏ということで弊所からは東京の自賠責保険会社に送付することが多いです。
※2自賠責損害調査事務所は、後遺障害審査機関です。
書類のたらい回し感が否めないですが、
これもケースバイケースということでしょう。
いずれにしても、弊所としては、
適切・慎重に審査の上、
結果通知をいただければ問題ありません。
転院するまでの流れ
転院をする際は、
(1)相手方損保会社に転院希望を出して、了承をもらう
(2)現在通院している医療機関に転院希望を出す
※紹介状・レントゲン画像のコピーをもらうのが最善です。
(3)ご自身から転院予定先の整形外科に事前の連絡をする
(4)相手方損保会社から転院予定先の整形外科に任意一括(治療費補償)の連絡を入れてもらう
(5)転院先整形外科に通院開始
(※通院開始前に、相手損保会社から整形外科に連絡が入ったか、
事前に整形外科に確認するのがよいでしょう。)
という流れになります。
転院するにも、
各関係者に連絡し、了承や同意をもらわなければなりません。
慣れていないと、なかなか面倒な手続です。
「治療費打ち切り=症状固定」ではありません
交通事故の相手方に任意保険の損害保険会社がついている場合、
被害者の治療費などの補償は、
相手方損害保険会社が対応をしてくれます(=「任意一括対応」などといいます)。
弊所で多くお手伝いしている「むちうち」の場合、
6ヶ月経過を待たずして、
相手損保会社から「3~4ヶ月」で治療費補償が打ち切られることがあります。
この「相手損害保険会社の治療費の打ち切り」は、
「症状固定」ではありません。
いまだに、勘違いされているかたがいらっしゃいます。
なので、
事故から3ヶ月程度で治療費の打ち切り→症状固定(と勘違い)→後遺障害診断書作成→後遺障害等級申請、
と相手損保会社の思うつぼの流れを採ってしまうケースも少なからずあるように感じます。
症状固定の判断は、医師が行うものです。
相手方・被害者自身加入の損害保険会社に症状固定の判断をする権限はありません。
したがって、
後遺障害等級申請を前向きに検討されている方は、
相手方損保会社から治療費を打ち切られた後は、
(1)業務中や通勤中の交通事故の場合は、「労災保険」
↓
それでなければ、
↓
(2)健康保険
に切り替えて、事故から6ヶ月超(=181日超)の治療期間を確保した後に、
症状固定とすべきと考えます。