後遺障害の種類とその特徴(交通事故・自賠責保険)

見えない障害・見える障害

自賠責保険上の後遺障害等級には、
大きく分けて、
(A)見えない後遺障害
(B)見える後遺障害:上肢または下肢の切断など
の2種類に大別されると考えます。

弊所で多くお手伝いしている、
むちうち(頚椎捻挫)に関しては、
(A)見えない後遺障害
に該当します。

むちうちの症状は、
・首の痛み
・手の痺れ
など、外部の人からはその症状が見えないため、
見えない後遺障害」に該当します。

見えない後遺障害については、他に、
・高次脳機能障害
・脊髄損傷
なども該当します。

見えない障害だからこそ、慎重に丁寧に立証をすべきです

弊所の見解では、交通事故外傷は、
見えない後遺障害が大半かと考えます。
例えば、
・鎖骨骨折
・腰椎捻挫
・骨盤骨折に伴う股関節可動域制限
など、受傷直後や手術直後は、
「見える後遺障害」になろうかと考えますが、
治療を継続するにつれて、
固定装具なども外れていくため、
徐々に「見えない後遺障害」に移行すると考えます。

見えない後遺障害だからこそ、
相手や他人に伝わりにくく、
「本当に症状があるの?」と思われてしまい、
事故後の二次被害とも言うべき、ツライ思いをする被害者もいらっしゃいます。

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