むちうちの後遺障害申請について
むち打ちで苦しんでいる方は減っていない
なぜ交通事故専門行政書士になったのか
弊所の代表である大沢が、
行政書士合格後、交通事故業務を専門にしたいと考えたのは、
(1)専門的に交通事故業務に取り組んでいる行政書士が少なかった
(2)頚椎捻挫(むち打ち)で泣き寝入りしている人が多い
(3)むち打ちで14級でも十分にご依頼者に喜んでもらえる
(4)弁護士特約の活用でご依頼者の費用の負担が最小限となる
この4つでした。
開業して10年。むち打ちの相談は減らない
2024年現在も、交通事故業務を専門的に扱おうとする新規開業の行政書士はいまだに少ない印象です。
一方、交通事故専門を標榜する弁護士さんは増えた印象ですが、
弊所が開業した2011年からの約10年間、
交通事故によるむち打ちで、
・苦しむ方、
・泣き寝入りしてしまう方、
・後遺障害等級申請で行き詰っている方
は減ってはいない印象です。
弊所の営業力不足を痛感しています…。
むち打ちが一番難しい
むち打ちの後遺障害等級申請から認定、
非該当だった場合の異議申立申請は、
交通事故による怪我の中でも一番に難しいと思います。
とある著名な交通事故専門の弁護士さん曰く、
「むち打ちの対応ができれば、他は全部できるよ」
と言われ励みになったことがあります。
交通事故によるむち打ち症で困っている方は、
どこよりも先に、行政書士事務所インシデントにご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険上の後遺障害等級が「非該当」の場合、申請から結果通知までの期間は?
非該当の場合は、結果がくるのが早い
結論すると、そう考えます。
自賠責保険上の後遺障害等級が「認定される」ケースは、
原則としては、申請から結果通知まで、
1ヶ月+αの場合が多いように考えます。
一方、「非該当」のケースは、
申請から結果通知まで、2週間〜3週間と回答が早いケースが多いです。
自賠責保険の請求をしてはいけない時期がある
弊所の経験では、
(A)8月のお盆シーズン(毎年8月10日~15日)
(B)12月1日〜31日
は被害者請求をしてはいけないと感じています。
(※もちろん、上記の時期以外に申請しても、非該当のケースは当然あります。)
理由としては、
後遺障害等級が認定されるようなケースでも、
上記(A)(B)の時期は、自賠責側の審査が杜撰になり、適切な審査もせずに、
「非該当」で回答してくるように感じます(弊所の独自見解)。
したがって、弊所では、
上記(A)、(B)の時期に申請するのは、必ず避けます。
ご依頼者の努力を無駄にできない
ご依頼者には、
・症状固定まで6ヶ月+αの通院期間、
・6ヶ月の間の地道で定期的な通院、
・各種精密検査、
など、大変なご尽力をしていただいています。
そのような中、弊所の申請時期のミスによって、
ご依頼者の努力を無駄にすることはできないように考えます。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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交通事故による”むちうち”で首が痛くて手の中指が痺れる
むちうちは、上肢(腕・手)に痺れが出現することがある
交通事故による頚椎捻挫(むちうち)、
むちうちを受傷した場合の症状としては、
(A)頚部痛=首の痛み
(B)神経症状=腕や手の痺れ
が、典型的な症状かと考えます。
したがって、弊所がご依頼者に症状をお聴きする際は、
上記の症状を聞き逃さぬよう注意しています。
12級認定の基準は、痺れ+MRI画像+腱反射の三位一体
タイトルのむちうち受傷後の、
手の”中指の痺れ”が出現した場合に、
その中指の痺れが、医学的検査(MRI画像・腱反射)により整合性がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定基準を満たすことになります。
痺れの部位と整合性のある医学的所見が重要
具体的には、
手の中指が痺れる場合は、
(1)頚椎MRI所見=頚椎C7のヘルニアなど
(2)腱反射テスト=上腕三頭筋の低下または消失
(※ただし、腱反射については、初診時から症状固定時まで一貫して所見が出続けていなければ、自賠責側は評価をしない傾向があるように感じます。)
という所見を、後遺障害診断書に記載を得られれば、
後遺障害診断書上、そして医学的所見上は、第12級13号の認定基準を満たすことになります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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むちうち受傷後の痺れの出現の部位
むちうちは、首の痛みだけではない
むちうち受傷後に、
腕や手に痺れが出現することがあります。
これは、神経学的に、
頚椎から上肢(腕・手)に神経がつながっているためで、
頚椎の損傷部位によって、
痺れが出現する部位に違いがあります。
具体的には、
頚椎C5=腕の内側
頚椎C6=親指・人差し指
頚椎C7=人差し指・中指
頚椎C8=薬指・小指
となります。
症状と頚椎ヘルニア部位とが合わないこともある
ただし、現実的には、
痺れの部位と頚椎ヘルニア部位に整合性がとれない場合があります。
したがって、頚椎MRI検査結果に、一喜一憂する必要はないと考えます。
弊所では、各精密検査結果を、
後遺障害診断時に、有効に活用できるように、
視野を広げ、主治医先生と相談の上、柔軟に医学的所見の収集を進めていき、
まずは第14級9号の認定を確保していく。
これが、弊所の強みであります。


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自賠責保険上の後遺障害認定と通院の日数
トータルは90回。でも接骨院に偏っている。
弊所のご依頼者で、
整形外科などの医療機関への通院回数が少ないながら、
後遺障害等級認定を得たケースは、
事故日から症状固定日まで、
(A)整形外科=22回
(B)接骨院=68回
計90回というケースがあります。
合計でみれば、
たしかに、十分な実通院日数ではありますが、
整骨院への通院に偏っていました。
後遺障害等級認定のハードルはかなり上がった10年
本ケースは、約10年前の交通事故で、
この時期は、このような通院方法でも、
後遺障害等級として評価されることは多かったと感じます。
しかしながら、2023年現在は、
・事故から6ヶ月超の通院期間は必須
・実通院回数は合計90回が目安
・整形外科を基礎に通院をし、
・症状固定まで一貫すること(転院は少ない方が良い)
が重要であると感じます。
もちろん、接骨院の通院も、
後遺障害等級の評価として、カウントされますし、
一つの有効な所見ではあると考えます。
ご依頼者の生活もある。だからこそ、一緒に通院スタイルを決めていきます
ここが難しい点ですが、
ご依頼者には、交通事故治療の他に、仕事や家事、子育てなど、
別の活動がたくさんあります。
そして、整形外科の診療時間は午後6時〜7時に閉まることが多く、
整形外科への通院を、ご依頼者のスケジュールに組み込むことが困難なケースがあると思います。
これらの諸事情は、弊所も把握しているため、
ご依頼者と調整とご理解をいただいた上で、
一緒に通院方針は決めていきたく思います。

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医療照会が終わったら審査結果はいつくる?
医療照会完了から結果通知がくるまで
医療照会の完了後、
後遺障害等級審査の結果通知は、
”約1ヶ月〜1ヶ月半以内”には届くと思います。
医療機関の医療照会文書の作成に時間がかかることがあります
医療照会は、主に、
(A)既往歴がある(交通事故以外の理由で本件事故での怪我の部位に治療歴がある)
(B)前事故でも同じ部位を怪我している
(C)異議申立申請
の場合に、自賠責損害調査事務所の判断で行われます。
医療照会先は、
ご依頼者が、本件事故で通院した医療機関のすべてです。
※ただし、接骨院に医療照会は入りません。
本件事故後、複数の医療機関に通院すれば、
当然に医療照会先の医療機関も多くなります。
加えて、この医療照会の書類を、
医療照会文書の作成完了まで、
(A)大きな病院(大学病院・市民病院など)=約1ヶ月〜3ヶ月
(B)街の整形外科クリニック=約2週間〜1ヶ月
の時間を要します。
自賠責側は「一貫性・連続性」を重要視しています
弊所で多くお手伝いしております、
頚椎捻挫(むちうち)・腰椎捻挫に関しての医療照会文書は、
(1)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について(A4書式)
(2)神経学的所見の推移について(A3書式)
という2種類の書類となります。
照会内容は、
画像所見や神経学的所見(腱反射や知覚障害)など、
詳細なものであるため、時間がかかるものと思われます。
医療照会は、主に異議申立後に行われることが多く、
”症状の一貫性・連続性”を証明し得る重要な文書であるため、
慎重になります。
異議申立申請は1回目が重要です
そして、弊所の意見は、
異議申立後の医療照会で、
・症状の推移、
・画像所見、
・神経学的所見の推移、
のすべてが明らかになるため、
最初の異議申立が重要と考えています。
したがって、何回も異議申立をしても、
同じ内容の医療照会の回答となるため、
”2回目以降”の異議申立申請は、おススメしていません。


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交通事故でむちうちを受傷しストレートネックが判明した場合
交通事故でストレートネック?
交通事故によるむちうちを受傷したことにより、
初めて首のレントゲンを撮影することも多いと思います。
このレントゲンにより、
頚椎のストレートネックが明らかになることがあります。
ストレートネック以外の名称としては、
”(生理的)前弯の消失”などと、
カルテに記載されることがあります。
ストレートネックは後遺障害等級認定に効果的?
さて、このストレートネックは、
自賠責保険上の後遺障害等級の評価に有効に働くか、
という点です。
僕の意見としては、
一つの状況証拠として、
後遺障害診断書に記載するのは良いと考えます。
ストレートネックは、必ずしも、
交通事故を原因として発症するとは言えないため、
交通事故との因果関係を証明することは困難です。
※ストレートネックは、「スマホ首」などとも呼ばれ、スマートフォンやパソコン作業が多い方にも見られます。
もっと言えば、
頚椎または腰椎のヘルニアも、
交通事故以外でも発症することがあります。
交通事故後に判明したヘルニアでさえ、
交通事故との因果関係を証明することは困難であるため、
交通事故によるむちうち・腰椎捻挫で、
自賠責保険上の後遺障害等級として評価を得ることはかなり難しいものであると、
弊所も思います。
交通事故以外でもストレートネックもヘルニアも発症する。だから難しい
とはいえ、
実際に交通事故に遭い、
むちうちを受傷し、
事故後から首が痛くて、手が痺れる
そして頚椎MRIにもヘルニアがあると言われている…
であれば、弊所としては、
交通事故によりむちうち、頚椎椎間板ヘルニアを発症したものとして捉え、
ご依頼者の後遺障害等級認定を勝ち取りたい、という希望に沿うよう、
最善を尽くすことが使命だと感じます。
むちうちは面倒くさい、わからない。
これも事実だと思います。
だからこそ、弊所が、交通事故によるむちうち・腰椎捻挫の分野をしっかり対応することが、
必要であるとも考えます。


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交通事故による後遺障害等級申請までの準備期間
準備・仕込みが重要です
弊所で多くお手伝いしております、
頚椎捻挫(むち打ち)、
腰椎捻挫、
に関しては、
交通事故から”6ヶ月+α経過後”に、
症状固定として、
その後、自賠責保険上の”被害者請求”という申請を行います。
後遺障害等級認定の可能性をより近づけるには、
症状固定日までに、
いかに適切な”仕込み”ができるかによります。
等級認定を得るには応援してくれる人が重要
交通事故後は、
・どこの医療機関に通院し、治療に専念できるか
・6ヶ月間にどれだけの回数、医療機関での診察+リハビリに行くことができるか
・症状を裏付けるMRI画像所見があるか
・後遺障害診断をする主治医先生との信頼関係は構築できているか
など、準備することは多いです。
先手必勝
僕はどのような状況の案件でも、
ご依頼者からの相談や依頼は積極的に受けますが、
正直、僕が”仕込みがしづらいな〜”と思うケースは、
(A)症状固定予定の6ヶ月間近での相談・依頼
(B)治療費を打ち切られそう、打ち切られた後に相談・依頼
(C)他社に依頼していて他の先生が申請した後に、「これで認定されますか?」という相談
が主に困った相談となります。
特に(C)に関しては、ご自身が現在依頼している専門家に相談すべきで、
申請後に弊所に相談をしてくるのは、
その専門家のご依頼者に対するフォローの足りなさに、正直、悔しく思います。
まずは自分で調べてみよう、相談してみよう
交通事故の被害に遭っても、
相手損保会社が、
・身体を治してはくれません
・希望の満額の賠償・補償をしてくれるものでもありません
現在は、インターネットなど、
情報取得の手段は多すぎるほどにあるので、
”自分が置かれる最悪の状況を回避すべく”、
まずは自分で調査や勇気を出して無料相談を活用することが納得のいく解決の一歩です。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故によるむちうちを受傷し、C5/C6狭窄+左手しびれ+握力低下と後遺障害等級
むちうちは首の痛みだけではない
交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷した後から、
手や腕に痺れが出現することがあります。
これは、頚椎から腕や手にかけて神経がつながっているため、
頚椎の損傷(ヘルニア)が原因により、
上肢の神経症状が出現している可能性があります。
タイトルのように、
頚椎のC5・6の”左側”に頚椎の狭窄や椎間板ヘルニアなどを発症すると、
”左腕の内側〜左手の親指”に痺れが出現する、
というのが神経学的にみた場合の原則的な症状です。
むちうちでも14級「75万円」、12級「224万円」
むちうちを受傷し、
いわゆる神経症状となる痺れが出現した場合、
(A)局部に”頑固な”神経症状を残すものとしての”第12級13号”、
(B)局部に神経症状を残すものとしての”第14級9号”、
に該当する可能性があります。
自賠責保険の後遺障害等級の認定基準からすると、
「痺れ」は有効な所見となり得ます。
しかしながら、必ずしも症状とMRI画像所見とが一致するとは限りません。
もっと言えば、手や腕に痺れが出現しているのに、
MRI画像所見は”キレイ(=異常がない)”ケースもあります。
解決の基本は「あきらめない」こと
こういった場合、後遺障害等級の認定は無理だろうな、ということで、
・あきらめてしまいそうな被害者
・あきらめてしまった被害者
もいらっしゃることと思います。
弊所の方針としては、可能性がある所に関しては、確かめる必要があると考えています。
後遺障害等級認定の絶対のお約束はできませんが、
あの時、やっておけばよかった・・・、
という後悔をしないように、
やれるとこまでやる、というお手伝いはできると思いますし、
むしろそれしかできない場合もあります。
結果として、お客様の意向に沿うような結果を出すことはできないこともありますが、
やり尽くせば後悔は少ないと考えます。
最後に重要なポイントですが、
むちうち受傷後の単なる「頚部痛」の症状のみであっても、
「痛み」という神経症状で14級認定は十分に可能性があります。
上肢の痺れの出現は等級認定の必須条件ではないことも事実です。
交通事故・後遺障害に関するご相談は、公式LINEからお待ちしております。


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なぜ、行政書士事務所インシデントが「むちうち」を受任すべきか?
交通事故による怪我は「むちうち」が多い
この点については、
弁護士法人に勤務した経験や、
弁護士に対する営業活動をした中で感じたことからです。
具体的にいうと、
交通事故案件で、弁護士報酬が高額になるケースは、
(1)自賠責保険上の後遺障害等級が認定されていること
(2)そして、その後遺障害等級が第12級以上であること
の2点をクリアしていると、
弁護士さんの案件に向かうエネルギーが高くなるように感じます。
ただし、交通事故の大半は、”追突事故”です。
この追突事故での怪我は、
頚椎捻挫(むち打ち)、
腰椎捻挫、
となります。
そして、この「むちうち」は、
(1)自賠責保険上の後遺障害等級が認定されにくい
(2)14級が多い
ことから、なかなか積極的に受任しようとする傾向は低く、
「後遺障害等級が認定されたら、また相談にきてね」、
とされてしまうこともしばしばあります。
むちうちは難しい、そして泣き寝入りしがち…
加えて、このむちうちや腰椎捻挫は、
(1)事故当事者も怪我を軽く見がちで、症状が長引くと思っていない。
(2)相手方損保会社は被害者である自分のために正しく動いてくれていると思っている。
(3)(2)が当然の対応であると思ってしまい、相手方損保担当者の言われるままに、症状固定にしてしまう、示談してしまう。
(4)”むち打ちぐらい”なので後遺障害等級として該当するという情報がない。
などの諸事情も重なって、
・後遺障害等級が非該当
・後遺障害等級があっても14級
というケースが圧倒的に多く、
なかなか弁護士さんが”マジになる”ケースが少ない傾向にあるな、
と感じていました。
弊所は「むちうち」で「14級認定」に強くなろう
しかしながら「むちうち」のケースでも、
14級さえ認定されれば、
最終的に受け取れる示談金額にかなりの違いがでます。
上記のような弁護士の現実的な対応をみてきたので、
”逆に”、むちうちや腰椎捻挫などの、
交通事故のよる怪我の部位の痛みや痺れが残存しているという症状、
僕のなかでは14級案件と呼んでいますが、
この14級案件で困っている方専門のサービスを提供していく、
というのはどうか、と考えました。
たかが「むちうち」と言わせない。本気で取り組む
そこで、行政書士事務所インシデント創業前からむちうち・腰椎捻挫など、
”14級案件”を積極的に進んで受任してくれる弁護士さんとの情報交換を強化し、
信頼関係の構築に努めました。
自分の事務所を創るとなったときには、
現実的に、そして具体的にどんな事務所にするかは見えていました。
そして、紆余曲折を経て、自分で一度やってみようという時期、
言い方を変えれば、自分でやらざるを得ない時期となりました。
いよいよ既述のプランを実行するときが来たというわけです。
行政書士事務所インシデントは
創業当初より、”選択と集中”の方針でした。
つまり、これまでの流れからわかるように、
弊所は、
(1)交通事故案件に絞ること
(2)自賠責保険の後遺障害等級申請+認定に強い事務所にすること
(3)むちうち・腰椎捻挫案件が最も強い事務所を目指すこと
というかたちでスタートを切ったということになります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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