過去の後遺障害等級認定を理由に「非該当」?

結論としては、こういった実例はあります。

非該当の理由としては、
(1)十年数前の事故の頚部受傷後の症状で後遺障害等級認定があること(14級9号)
(2)十年数前と本件事故と同一部位(頚部受傷)の障害であること
の2点です。

しかしながら、
過去の事故と本件事故とで同一部位の怪我であっても、
症状が異なれば後遺障害等級の認定はあり得ます。

具体的な実例で申し上げますと、
弊所ご依頼者は、
(1)十年数前の事故の症状:頚部受傷後の「肩こり」

(2)本件事故の症状:頚部受傷後の「左上肢の痺れ」
という流れで、初回申請(事前認定)では「非該当」でした。

そこで、ご依頼者が通院している整形外科からのご紹介により、
弊所で異議申立を実施したところ、
左上肢の痺れについて14級9号に変更認定を得ました。

本件ご依頼者は、
「症状固定後も通院を継続していた」ことも異議申立申請に有利で大きな強みでした。

本当に・・・
異議申立申請をすることを想定して、
後遺障害等級に納得するまで、
症状固定後も通院を継続することをおススメいたします。

交通事故・後遺障害申請、
そして異議申立申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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