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大事にしている小さなこと

2024-02-14

後遺障害診断書の受け取りは同行する派です(原則)

先日は、弊所ご依頼者の後遺障害診断書の受け取りに整形外科まで同行をいたしました。

と同時に、ご依頼者に相手方損保会社から取得していただいた、
(1)初診日から症状固定日までの診断書関連
(2)整骨院の施術証明書・施術費明細書
(3)CD-R
(4)薬局の調剤報酬明細書
(5)ご依頼者の印鑑証明書
など重要書類も弊所でお預かりいたしました。

とても大事な書類です。

寄り道厳禁

こういうときは、まっすぐに事務所に戻り、書類やCD-Rを置きます。
寄り道は危険です。

そして、事務所に置いた書類関連は、
その日または翌日には、必ずPDF化いたします。
これがとても重要です。

書類のデータ化と同時に、
診断書の記載内容も確認できるため、
被害者請求書類に使うか?使わないか?など、
イメージすることができます。

書類は預かってからがスタート

早めに確認をすれば、
抜け落ちていたり、足りない書類が把握でき、
追加で送付依頼をすることができます。

ご依頼者を待たせることが苦手な性分ですし、
円滑に物事が進まないとモヤモヤする性格が、
行政書士をやる上で役立っていると感じています。

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つらいよ。弁護士特約

2024-02-13

弁護士特約の手続が、年々複雑になっている。
そして、支払が、より厳しくなっている。

行政書士は、300万円の枠から除外されるし、
10万円の枠はあるが書類一枚に対して報酬を換算されるし、
で…。

どの行政書士も、ご依頼者から書類を預かって、
ただ申請するだけでの仕事ではなく、
役所を含む、
各機関や各関係者と対面なりzoomなりで打ち合わせなどをして、
時には現地に訪問をして、
愚直なまでに泥臭く申請から認可等を勝ち取っている。

行政書士が安いとか、
書類だけ申請屋さんとして見られるのは、
本当に腹立たしい。

弊所の素直な意見としては、
「弁護士特約がない」が、
弊所報酬基準で報酬をしっかりお支払いただけるご依頼者からの依頼が欲しいです。

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ご依頼者に良い報告

2024-02-13

本日、弊所ご依頼者に14級認定の報告をいたしました。

このケースは、
初回申請(事前認定)で非該当、
弊所で異議申立案件としてご依頼をいただきました。

物件事故から人身事故への切り替えから始まり、
メディカルスキャニングでのMRI撮影、
主治医先生との打ち合わせ、
異議申立後の医療照会文書の記載内容の精査、
など、弊所も”足を使って”得た後遺障害等級認定であったと感じます。

ご依頼者にも、
・症状固定後の通院
・人身事故切り替えのための実況見分
・診断書費用のご用意
などたくさんのご協力をいただきました。
ありがとうございました。

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自賠責保険の被害者請求の必要書類

2024-02-11

簡単に見える?被害者請求書類一覧

1.自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書
2.委任状(自賠責書式)
3.印鑑登録証明書(委任者・受任者)
4.交通事故証明書原本(人身)
5.事故発生状況報告書
6.診断書及び診療報酬明細書写し
7.施術証明書・施術費明細書写し
8.後遺障害診断書原本
9.画像等提供書
10.CD-R

が弊所が作成や取得し、
相手方自賠責会社に送付する基礎的な被害者請求書類です。

書類のポイント

弊所が考えるポイントは、
6.診断書及び診療報酬明細書写し(医療機関・整形外科)
7.施術証明書・施術費明細書写し(接骨院)
をしっかり取得することです。

弊所が多くお手伝いしている「むちうち」は、
「一貫性」や「連続性」がとても重要です。

初診日から症状固定日までに通院した「すべての医療機関・接骨院」の書類を取得して、
被害者請求書類に添付をしなければなりません。
この点を意外と見落としがちです。

相手方損保会社の任意一括対応により治療費を補償してくれていた場合は、
相手方損保会社から取得すればよいです。
これは簡単です。

労災または健保適用で通院した場合は要注意

しかし、
(A)労災適用となっている場合
又は
(B)健保適用となっている場合
は、相手方損保会社に保管はなく、
ご依頼者と弊所が力を合わせて取得をしなければなりません。

ここが、交通事故専門行政書士の腕の見せ所ですし、
詳細な確認能力や聴き取り能力が必要です。

シビアな言い方をすれば、
医療機関・接骨院どれか一ヶ所でも、
取得漏れ・添付漏れがあった場合、
自賠責側が重視する「一貫性・連続性」の証明ができなかったことにより、
非該当の結果が待っています。

過程も大事

後遺障害等級認定申請のための被害者請求は、
結論である後遺障害診断書の記載内容だけ整えても無理です。

後遺障害診断書の医学的所見の記載について、
あ~だ、こ~だ言う前に、

症状固定に至る前の過程についても大切に考えていますか?

後遺障害診断書だけ良くても、
後遺障害等級の認定は勝ち取れません。

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むちうちの後遺障害等級認定

2024-02-10

申請から3ヶ月。ようやく14級9号認定

先日、弊所のご依頼者が、
無事、後遺障害等級14級9号の認定を勝ち取りました。

本件ご依頼者は、
頚椎捻挫を受傷後、
首の痛み
上肢の痺れ
が残存していました。

この症状を基に、
後遺障害申請(弊所受任前であったため「事前認定」)をしたところ、
非該当の結果。

非該当の理由は、
10数年前の事故で、頚椎捻挫後の「肩こり」で14級9号認定されているから、
とのことでした。

今回事故の症状を詳しく聴き取ることが重要

しかし、頚椎捻挫という怪我は共通しているものの、
前回事故の症状(肩こり)

今回事故の症状(首の痛み・上肢の痺れ)は、
違います。
首の痛み・上肢の痺れは、今回事故で初めて出現した症状です。

非該当に納得のいかないご依頼者から、
異議申立申請について正式依頼をいただきました。

新たな医学的所見として、再度MRI撮影を撮影したところ、
症状を裏付ける医学的所見を取得しました。

異議申立からが勝負。あきらめるな。

これをもって異議申立申請をしたところ、
上肢の痺れは、
本件事故から発症した症状であること
受傷から一貫した症状として認められること
症状固定後も通院を継続していたことが功を奏しました。
から「上肢の痺れ」について、
14級9号の認定変更を得ました

自賠責の判断を鵜呑みにしてはいけません。

あきらめてはいけません。

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絶対。自賠責保険の被害者請求をする

2024-02-09

弊所は、交通事故による「むち打ち」に関する後遺障害等級申請が強いです。

この後遺障害等級申請というのは、

自賠責保険の「被害者請求」という手続になります。

弊所は被害者請求を推奨しています。

被害者請求は、

こちら側(被害者・弊所)が各書類を主体的に取得する必要があるので、面倒に感じることもあります。

それでも断然、被害者請求が良いと考えます。

理由としては、
被害者にとって不利となりうる診断書の記載などがあれば、主治医先生の協力の下、加除修正をしていただいた上で申請をすることができます。

そして、後遺障害等級認定の可能性をより高めることができる、と考えるからです。

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無事に、後遺障害等級認定を獲得

2024-02-07

本日7日、無事に、ご依頼者の後遺障害等級認定の判断をいただきました。
初回申請(事前認定)で非該当
弊所が異議申立申請を受任&サポートして14級9号となりました。

異議申立申請から結果通知まで約3ヶ月。
事故から約1年6ヶ月。

真剣に、丁寧に闘うために根性が必要です。

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後遺障害等級認定は医師の協力が必須

2024-02-04

先日は、医療照会文書の内容を拝見しに、
整形外科を訪問いたしました。

いつも丁寧に記載してくれるので、感謝です。

最善を尽くせば、結果はどうあれ、
ご依頼者に納得していただけると感じています。

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むち打ち症状の伝え方

2024-02-04

医療機関の診察時間は本当に短いです。

主治医先生に、
聞きたいこと、
伝えたいこと、
があっても、
いざ、診察室に入ると、
忙しそうな主治医先生を見て、気が引けてしまう。

こんな経験ありませんか?

こんなとき、
僕のおススメはメモを用意すること。

僕も医師面談の時は、チェックシートを当然に用意します。

こんな簡単なことを意外と皆さんやりません。
自分のことであるという自覚を感じません。

限りある時間の中で、
効率よく主治医先生から回答をもらうなら、
このぐらいはやりましょう。

診察室に入ったら、そのメモを主治医先生に渡して、
「これについて簡単に教えてください」、
とすれば、
聞き忘れ、伝え忘れは最小限になるはずです。

どんなメモがよいか。
そうですね…。

3項目に絞りましょう。

1.現在の症状
  首の痛み・左手痺れ 

2.損保会社からなにか先生にも言ってきましたか?

3.週にどのくらいの回数通院すればいいですか?

こんな感じでしょうか。

多すぎず、少なすぎず、
3項目が最適でしょう。

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後遺障害等級「非該当」と異議申立申請

2024-02-03

交通事故の怪我は、圧倒的に「むち打ち」が多い

交通事故の怪我は、圧倒的にむち打ちが多いです。

そのため、交通事故業務に関われば、
むち打ちのご依頼者を受任したことがない、
というほうが少ないと思います。

諦めなかった人に道が開かれる

最近のむち打ち事案は、
・通院期間=OK
・通院回数=OK
・MRIなど医学的所見=OK
・後遺障害診断書=OK
というご依頼者でも、
初回申請は非該当、

異議申立で14級認定、
というケースも少なくありません。

頚椎捻挫(むち打ち)の後遺障害等級認定は、
ここ数年で難易度が上がった印象です。

自賠責保険は「一貫」している人が好み

弊所が考える異議申立申請のポイントとしては、
通院と症状の「一貫性・連続性」と考えます。

自賠責側も「一貫性・連続性」があることを好みます。

では、その「一貫性・連続性」を、どうクリアするか?というと、
弊所では、
症状固定後も週1回は通院を継続してください」、
とご案内いたします。

この症状固定後の通院をしておけば、
異議申立に必要な「新たな医学的所見」として、
症状固定後も一貫・連続して症状に苦しんでいたことを、
診断書で証明できます。

症状固定は、終わりではなく、
スタートです。

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