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後遺障害申請は行政書士にご相談ください
先日のご相談者は、相談先の弁護士から、
「後遺障害申請は行政書士に依頼する方がいい」という提案を受けたようでした。
ありがたいです。
そういう提案をしてくれる大きな懐を持った弁護士先生もいらっしゃるようで、
弊所としては大きな励みになります。
交通事故・後遺障害等級申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害申請書類はシンプルに
その事務所は、本当に交通事故に強いのか?
自賠責保険の後遺障害申請書類は、
「いかにシンプルに提出するか?」、ということを弊所は意識しています。
シンプルが重要であることを実感したのは、
数年前の弊所ご依頼者の事案です。
そのご依頼者は、
交通事故に強いを標榜する某弁護士法人に依頼をしており、
その某弁護士法人の初回申請の結果「非該当」となり、
弊所による異議申立希望でご相談と正式ご依頼をいただきました。
余計な画像鑑定でご依頼者は混乱
初回申請に提出等した書類や資料を拝見すると、
某MRI画像リサーチ会社の画像所見を添付していました。
ご依頼者に聞くと、
某弁護士法人から某MRI画像リサーチ会社に画像鑑定依頼をしたようで、
その画像所見をもって、初回申請を行ったようです。
そして、「非該当」というお粗末な結果。
画像鑑定の結果をみたご依頼者は、
どの画像診断を信用すればよいのかわからなくなり、
その某MRI画像リサーチ会社の情報により、情報が錯綜し、混乱しておりました。
結論 画像鑑定は無駄なこともある
そこで、弊所の受任後は、
(1)整形外科のご紹介と転院手配
(2)(1)の整形外科の紹介でMRI画像の再撮影
を速やかに実行しました。
転院後は、ご依頼者には「3ヶ月程度」通院加療を行っていただき、
診療過程を残しつつ、異議申立に必要な準備を着々と進めました。
そして、3ヶ月後、
(1)転院先整形外科の後遺障害診断書
(2)新しいMRI画像資料
を基礎に異議申立申請を行ったところ、
非該当から「14級認定」に至りました。
この異議申立申請の際、
弊所が苦労した点は、
先述の某MRI画像リサーチ会社の鑑定結果を添付するか否かです。
結論、断固として添付はしない方針をご依頼者に説明し、
最終的には納得をいただきました。
資料が多ければよい、というわけではない
その某弁護士法人は、
余計な資料をつけないと仕事をした気にならなかったのかもしれませんが、
それは弁護士側の自己満足に過ぎません。
画像診断資料としては、
「撮影した医療機関等の読影医先生のもので十分である」と考えます。
わざわざ、画像鑑定を外注までして依頼する必要はありません。
実際、弊所は非該当から14級認定を勝ち取ったわけですので、実証済みです。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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大腿骨開放骨折で非該当(東京都町田市)
以前も大腿骨骨折の後遺障害等級の難しさを記事にしましたが、
改めて記事にて情報発信いたします。
弊所のご依頼者で忘れられない事案の一つに、
大腿骨開放骨折を受傷し、
手術やリハビリを重ねたにも関わらず、
自賠責保険の後遺障害等級「非該当」という事案です。
大腿骨骨折、しかも開放骨折とあれば、
当然に、自動的に?後遺障害等級として評価をされると考えがちですが、
そんなことはありません。
手術とリハビリにより骨の癒合(骨がくっつくこと)も順調に進み、
日常生活に支障がなくなると退院、自宅療養等になります。
その後は、月1回の定期診察に切り替わり、
リハビリは自主的なものとなったりし、
医療機関でのリハビリを指示されないこともあります。
ここが大きなポイントの一つです。
結論、大腿骨開放骨折でもむち打ち(頚椎捻挫)でも、
症状固定に至るまでの「実通院日数」が、
自賠責保険の後遺障害等級認定には必要です。
大腿骨骨折受傷後の入院→手術→リハビリ→退院、
この後の対策が必要です。
弊所では、退院後の通院方法・スタイルは、
(A)手術対応をしてもらった医療機関=月1回の定期診察
に加えて、
(B)自宅等付近の通いやすい整形外科にて定期リハビリ=週2~3回
を提案いたします。
診断名は違いますが、
かなり受傷度が高い怪我である「骨盤骨折」を受傷した方は、
この通院スタイルで、
自賠責保険の後遺障害等級評価をしっかり受けることができました。
自賠責保険の後遺障害等級獲得に簡単な怪我はありません。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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追突事故で「肘」を怪我?(異議申立で14級)
交通事故による怪我の場合、
「受傷機転」を把握することも大切です。
わかりやすく言うと、
「こういう事故の形態であれば、ここを、こういうふうに怪我をするよね」
という感じです。
弊所で多くお手伝いしているむち打ち・追突事故は、
被害者が停車中に、
後方から相手方車両等に追衝突をされることにより、
A.ヘッドレストに頭部を打ち頭部挫傷、
B.首がむちのように”しなる”ことにより首の筋肉や靭帯などの組織が損傷を受けて頚椎捻挫、
というのが、追突事故により通常考えられる怪我の部位です。
※あとは、腰も負傷することにより腰椎捻挫も加わります。
一方、印象深かった弊所のご依頼者に、
追突事故により「肘」を負傷し、
肘関節捻挫の診断名を受けた方がいらっしゃいました。
※追突事故であるため、頚椎捻挫と腰椎捻挫も診断されていました。
ご依頼者に、
「事故時、どういう姿勢をとっていたか?」を聞きましたが、
ご依頼者自身も記憶があいまいで、明確な回答を得られなかったと記憶しています。
しかし、主治医先生の診断名に「肘関節捻挫」もありましたし、
相手方損保会社も治療費を認定していたので、
大きな争いはなかったのでしょう。
そして、このご依頼者は、弊所に依頼前に、
すでに弁護士に依頼をしていて、弁護士により初回申請を行ったところ「非該当」。
その弁護士からの協力要請にて、
弊所で異議申立申請をしたところ、「14級」に変更認定という結果でした。
弊所の異議申立申請の際、
自賠責書式の事故状況報告図と説明文を添付しましたが、
詳細な「受傷機転」をフォローする書面の添付はしませんでした。
本ケースに関しては、ですが、
自賠責側が、追突事故であれば「肘も怪我することはあるよね」という判断をし、
後遺障害等級認定の評価をしてくれたのは意外でした。
本ケースから、
定型的・原則的な考えや思い込み、経験に縛られることなく、
まずは、あるがままを受け入れ、
まずは、挑戦する、ことの大切を学びました。


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交通事故・後遺障害申請の進め方について弁護士と打ち合わせ(東京都内)

先日は、東京都内の某法律事務所にて、
交通事故案件の打ち合わせでした。
複数事故、
ひき逃げ事案もあり、
治療費の打ち切り、
症状が深刻なため症状固定の提案が難しい、
診断名の取捨選択、
などなど、解決すべきポイントがたくさんあります。
ご相談者の意向をお聞きしつつ、
弊所が先導者となって、解決に向けて最善を尽くしています。
弊所がやるべき案件です。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
既往障害と後遺障害等級
同一部位の同一症状での後遺障害等級認定はない
自賠責保険上の後遺障害等級の判断時に、
一つポイントになるのが、
本件事故以前に、自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがあるのか?
という点です。
むち打ちに関していえば、
一事故目:頚椎捻挫による「頚部痛」
↓
数年後
↓
二事故目:頚椎捻挫による「頚部痛」
となった場合、受傷部位と症状が重なるため、
自賠責保険上の後遺障害等級の判断は、
14級9号:75万円(二事故目)ー14級:75万円(一事故目)=0円となります。
既存障害の判断は残酷です
しかし、既存障害というのは、
交通事故以外での治療歴があったり、手術歴があったり、
後遺症として残存していることもあります。
例えば、
Aさん:交通事故以外の理由で右手の人差し指を動かすことができない状態(「用廃」状態)
→本件事故により人差し指を切断により失った
Bさん:人差し指の機能に問題ない状態(「健常」状態)
→交通事故により人差し指を切断により失った
この場合、
Aさんは、既存障害として評価されます。
具体的には、
本件事故により人差し指の切断(自賠責保険11級)=331万円
既存障害として人差し指の用廃(自賠責保険12級)=224万円
331万円ー224万円=「107万円」が自賠責保険からの補償となります。
一方、Bさんは、
本件事故により人差し指の切断(自賠責保険11級)=331万円
「331万円」が自賠責保険からの補償となります。
自賠責側のこの考え方はおかしいと思いませんか?
Aさんの人差し指は、
「もともと動かなかったのだから、切断により失っても大きな支障はない」、
という自賠責側の判断と察します。
Aさんの気持ちを考える人間らしさが自賠責側にはありません。
これが、現在の自賠責保険の後遺障害等級認定制度です。
交通事故による自賠責保険の後遺障害申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。


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相手損保対応から労災対応への切り替え
交通事故であり、労災でもある
仕事中や通勤中の交通事故の場合は、労災案件でもあります。
交通事故+労災案件の場合に、
交通事故+労災案件の場合の怪我の治療費の補償先としては、
(1)相手方損害保険会社の任意一括対応
↓
(2)労災保険対応
↓
(3)健康保険対応
という順に治療費の補償先を検討し、決めていく流れとなります。
基本的には、相手方損保会社の任意一括対応となります。
労災対応に切り替えができれば、窓口負担はない
弊所でサポートしている「むちうち被害」のご依頼者の中にも、
「交通事故+労災案件」となったかたは少なからずおりました。
そして、「むちうちは事故から3ヶ月で改善する」という理由で、
一方的に相手方損保会社から治療費の打ち切りをされてしまうケースも少なからずありました。
この場合は、ご依頼者から労基署に事情を説明していただき、
労災保険補償に切り替えて、
ご依頼者には継続して医療機関窓口負担なしで、
通院を継続していただく、という対策をとっていました。
新型コロナ禍の大きな影響と変化
しかし、この労災切り替えに待ったをかけたのが、
2020年初頭からの「新型コロナ禍」。
2020年以前は、相手損保会社からの治療費打ち切りに対して、
当然のごとく、「労災切り替え」で対応していました。
しかし、2020年以降は、
「相手方損保会社の任意一括対応で補償を開始したのであれば、相手方損保会社に対応をしてもらってください。途中からの労災切り替えは不可です。」、という回答をもらうことがありました。
これは、職場業務での新型コロナ感染は、労災保険給付の対象となったことにより、
新型コロナ補償が優先事項になったものと察します。
したがいまして、交通事故+労災案件の被害者の方は、
相手方損保会社からの治療費補償が打ち切られた場合は、
健康保険対応などになり、
窓口負担が発生することを想定しておかなければなりません。
そのため、
・6ヶ月間の通院をあきらめたり、
・通院頻度を下げないといけないな・・・、
・ここで示談かな・・・
など、それぞれいろいろ考える方もいらっしゃると思います。
そこで、行政書士事務所インシデントでは、
・今後の対策を検討している方、
・今後が不安な方、
のご相談をお待ちしております。
まずはお話を聞かせてください。
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川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相手(お客様)を知ること
弊所はお陰様で、創業当初より、
ホームページ経由、
整形外科からのご紹介、
弁護士からのご紹介、
損保代理店からのご紹介、
などからたくさんの交通事故被害者様の相談をお受けしてきました。
経験や実績が増えると、
「弊所がなにができるか」、
「弊所はなにが強いか」、
という弊所からお客様への発信が多くなってしまいがちになります。
しかし、弊所からお客様に”価値を提供する”ということは、そういうこととは違いますね。
とくに、士業サービスのような無形サービスは特に。
まずは相手(お客様)を知ること。
相手の話を聞くこと。
ここがスタートです。
交通事故の被害に遭ったこと
怪我のこと
通院している整形外科のこと
弊所に依頼する場合の費用面のこと
まずは、ご相談ください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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交通事故賠償・後遺障害申請はスピードが命
6ヶ月なんてあっという間です
弊所は、交通事故賠償請求や後遺障害等級申請は、
スピードが命だと考えています。
弊所がサポートしている自賠責保険の後遺障害申請についていうと、
症状固定まで6ヶ月もあるのか・・・
と事故当初は感じることもあります。
しかし、6ヶ月はあっという間です。
この6ヶ月間に、なんの対策をとらないままに、
いつの間にか症状固定になっていた、という悲惨な現状もあります。
「良い整形外科に通うこと=ほぼ解決」と言ってもいい
弊所が一番に注意しているのは、
どこの医療機関に通院をしていただくか、という点です。
弊所が紹介する整形外科に、
事故当日から通院を開始していただくことはほぼ困難です。
したがって、
「いかに早いタイミングでご依頼者のお住まい地域などの意向に沿った整形外科を紹介できるか」、
という点です。
通院先の選定は本当に重要です。
ご依頼者が求めているものはなにかを意識しましょう
これがありながら、
A.相手方損保会社と治療費負担はだれがするかの交渉で整形外科への通院が滞る・・・
B.弁護士特約との調整がつかず着手金入金がないため、着手できない云々・・・
などをやっている間に、6ヶ月なんてあっという間に経過して、
ご依頼者はわけのわからないままに症状固定になって、
あげく非該当の結果・・・。
こういった状況を避けるために、
弊所では、整形外科の紹介を行っています。
(※原則、弊所に正式依頼することが前提です)
ただ、地域によっては、ご紹介ができない場合もありますので、
その点はご容赦ください。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
友達追加で初回無料相談受付中です。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
頭蓋骨骨折と後遺障害等級(神奈川県川崎市)
頭蓋骨骨折を受傷するほどの事故は、
とても大きな事故であると察しますが、
骨折自体は、保存的治療により改善をみていくようです。
しかし、頭蓋骨骨折に伴い、以下、4つの可能性があります。
(1)骨折するほどの強い衝撃が頭(脳)に加わる
(2)硬膜外血腫を発生させる
(3)髄液漏を発症させる
(4)脳神経を損傷させる
これらの可能性がある場合は、二次的な脳の障害として、
「高次脳機能障害」を視野に入れて対策をとるべきだと考えます。
なお、頭蓋骨骨折は「骨折」であるため、レントゲンで診断が可能です。
交通事故で多い損傷部位は、
(A)前頭葉:行動の開始、判断、行動の抑制、計画、言語表出を司る部位
(B)側頭葉:記憶、聴覚、言語理解を司る部位
となります。
実例としては、
頭蓋骨骨折に伴い、
→外傷性くも膜下出血
→急性硬膜下血腫を併発し、
記憶力の低下、集中力の低下などの症状が出現し、
高次脳機能障害として評価されることも考えられます。
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