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異議申立で認定を勝ち取ってようやく真価
弊所は、異議申立申請を積極的にお受けしています。
理由としては、
(A)神奈川県・東京都を中心に整形外科をご紹介できるため、
初回申請又は事前認定に使用した後遺障害診断書よりも詳細な後遺障害診断書を取得できる
(B)医師面談に苦手意識がない
(C)異議申立申請により非該当から14級はもちろん12級、10級の認定実例がある
(D)弊所創業して初めてのご依頼者が異議申立で14級獲得
が主な理由です。
実際、2024年最初の後遺障害等級認定のご依頼者は、
(1)初回申請(事前認定)が「非該当」
↓
(2)整形外科からのご紹介
※整形外科からご紹介いただけるのも弊所の実績の強みです
↓
(3)弊所の異議申立申請で「14級」
でした。
異議申立申請には自信があります。
そこで、現在考えていることは・・・
弊所のホームページのアクセスを見ると、
関東圏以外からの閲覧がされていることがわかります。
2024年は、思い切って全国対応を打ち出してみようと思います。
というのも、インターネットがここまで普及しており情報過多ともされているにも関わらず、
交通事故被害者側の
・交通事故から解決までの流れがあいまい
・自賠責保険制度や後遺障害等級制度の認知が低い
・最終的な示談金の金額も損保会社任せ
となっており、泣き寝入りしてる・泣き寝入りしていた、
という事例はいまだにあります。
ということで、2024年からは全国対応します。
もちろん、行政書士報酬と諸経費はいただきますが。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
過去の後遺障害等級認定を理由に「非該当」?
結論としては、こういった実例はあります。
非該当の理由としては、
(1)十年数前の事故の頚部受傷後の症状で後遺障害等級認定があること(14級9号)
(2)十年数前と本件事故と同一部位(頚部受傷)の障害であること
の2点です。
しかしながら、
過去の事故と本件事故とで同一部位の怪我であっても、
症状が異なれば後遺障害等級の認定はあり得ます。
具体的な実例で申し上げますと、
弊所ご依頼者は、
(1)十年数前の事故の症状:頚部受傷後の「肩こり」
↓
(2)本件事故の症状:頚部受傷後の「左上肢の痺れ」
という流れで、初回申請(事前認定)では「非該当」でした。
そこで、ご依頼者が通院している整形外科からのご紹介により、
弊所で異議申立を実施したところ、
左上肢の痺れについて14級9号に変更認定を得ました。
本件ご依頼者は、
「症状固定後も通院を継続していた」ことも異議申立申請に有利で大きな強みでした。
本当に・・・
異議申立申請をすることを想定して、
後遺障害等級に納得するまで、
症状固定後も通院を継続することをおススメいたします。
交通事故・後遺障害申請、
そして異議申立申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・後遺障害申請業務で負けたくない


弊所が、交通事故業務を専門にやることを決めたときに購入した書籍です。
2009年10月購入。
この書籍は、
「等級獲得マニュアル」という副題がついていることから、
自賠責保険の後遺障害等級認定のための専門書です。
頭部外傷から足の指関節まで網羅されているため、
後遺障害等級認定に必要な情報はこの書籍にまとまっており、
迷ったときには、まずこの書籍を確認することが、弊所の原則になっています。
この書籍、写真からわかるように、かなり年季が入っています。
丁寧に使っていても、
表紙が剥がれたり、ページが剥がれたり、で、
テープで修繕しながら、大切に使っています。
これからも大切に使っていきます。
2009年から2024年4月2日現在まで、
約15年間、交通事故を軸に行政書士業に邁進してきました。
交通事故業務、後遺障害等級認定申請のサポートに関しては、
他社・他事務所に負けたくないと素直に思います。
少なくとも、弊所は、
・症状固定を間違ったり、
・着手金目的で依頼を受けたり、
・(もともと事務員はいませんが、)事務員に任せきりで、電話対応をしなかったり、
ということはなく、責任を持って、一件一件、ご依頼者の価値とは?ということを、
日々、自らに問いながら業務にあたっています。
交通事故の被害者様は、今後の怪我の症状など、不安はつきないと思います。
いま依頼している弁護士の動きが不安であるとか、
主治医先生の言葉が不安であるとか、
味方と思った人の信頼が薄まることも交通事故被害の一つだと感じます。
現在、交通事故のことで、気になることはがあれば、
是非、行政書士事務所インシデントまでご相談ください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・後遺障害のご相談は行政書士に

先日は、上野方面にて、
交通事故のご相談をお受けいたしました。
本事案は、
事故から数年を経過していること、
症状固定からも数年経過していること、かつ症状固定後の通院が全くない、
という状況でした。
ご依頼者は、初回の被害者請求から弁護士に依頼していたにも関わらず、
・症状固定に至るまで最適な通院回数の提案がなかった
・後遺障害診断書の記載のフォローをしていなかった
ために、「非該当」の状態でした。
加えて、症状固定後の通院の継続の指示をしていなかったために、
ご依頼者は通院をやめてしまっているため、
連続性・一貫性が途切れてしまっています。
弊所が、事故当初から依頼を受けていれば、
異議申立申請を終え、今頃は示談が成立し、
ご依頼者は、交通事故のストレスがない生活を送れていたように感じます。
何年も無為な時間を過ごし、
何年も交通事故の悩みを抱えて欲しくはありません。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。


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症状固定日は間違ってはいけない
症状固定日は慎重に判断をしなければなりません。
意外にも、
弁護士、
医師、
であっても、安易に6ヶ月未満(むちうち)で症状固定にしてしまうことがあるようです。
自賠責保険では、
「6ヶ月未満」で症状固定にした場合、
その後、異議申立申請をしても、
「非該当」から等級変更認定を勝ち取ることは簡単ではありません。
確かに、むやみにやたらに、
治療期間を引き延ばすことには、弊所もおススメはしていません。
しかしながら、事故から6ヶ月(181日)以上の治療期間を確保しておけば、
その後は、
・示談するもよし
・後遺障害等級認定を目指すのもよし
となり、可能性や選択肢を広げることができます。
依頼を受けた側(行政書士・弁護士)が、
ご依頼者の選択肢を奪ってしまうのは良くありません。
最近は、
A.症状固定日を見誤る弁護士・医師、
B.適切な通院回数を指導しない弁護士、
に依頼等したばかりに、解決まで大きな遠回りをして、
迷走してしまっている方のご相談が多いです。
交通事故の相談は、
まず、行政書士の大沢祐太郎に、
行政書士事務所インシデントに、ご連絡ください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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後遺障害等級認定に向けてベストを尽くします
2024年4月1日、新年度スタートです。
改めて行政書士事務所インシデントをよろしくお願いいたします。
先日、ある方にお聞きしましたが、
「弁護士特約の着手金目的」の先生がまだまだ多くいらっしゃるようですね。
とても残念です。
着手金受領後は、ほとんどなにもサポートをしていない模様です。
交通事故問題に関わらず、トラブルは、
人それぞれ、内容もそれぞれです。
交通事故問題の解決までは、
(1)事故発生
↓
(2)治療開始
↓
(3)症状固定
↓
(4)自賠責保険の後遺障害申請
↓
(5)示談交渉開始→示談締結
という流れが基本的な流れです。
特に症状固定に至るまでは重要な争点が多くあります。
具体的には、
・通院先・整形外科の選定
・6ヶ月超の相手方損保会社の任意一括(治療費補償)の確保
・MRI検査のタイミング
・主治医先生との信頼関係の構築
・症状固定のタイミング
・後遺障害診断書の記載内容の提案
などなど。
これらを一つ一つ丁寧にフォローすることが大切です。
弊所は、交通事故賠償金額の増額の大きなポイントである、
後遺障害等級の獲得が仕事であるため、
ご依頼者からの受任後は、”前のめり”で積極的にサポートをすることができます。
得意なサポートです。
解決までに至るまでの道筋から脱線すると、
ご依頼者の時間や労力の無駄遣いになってしまいます。
弊所では、解決まで最短・適切に導いていくことが大きな使命であると考えておりますし、
弊所からご依頼者に提供できる大きな価値であるとも考えております。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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症状固定と後遺障害診断書作成依頼(in川崎)

先日は、川崎駅最寄りの整形外科にて、
ご依頼者の症状固定と後遺障害診断書作成依頼に同行いたしました。
こちらの整形外科は、
弊所が創業した年(2011年)からお世話になっておりまして、
院長先生からは帰り際に、
「元気してる?」
「書類作成完了したら記載内容チェックしてね」
などと気さくに声をかえてもらえるまでになりました。
ありがたいです。
川崎駅周辺まで週3回程度ご通院可能な方は、
「弊所ご依頼いただいた上」で、こちらの整形外科をご紹介いたします。
MRI撮影の際も、こちらの整形外科からMRI撮影医療機関をご紹介いただけます。
後遺障害診断書の記載内容もとても丁寧で詳細です。
初回申請「非該当」の被害者様のための転院のお受入れも柔軟に対応していただけて、
異議申立申請による14級変更認定に大変なご尽力をいただいております。
交通事故・後遺障害申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうちの神経学的所見(整形外科テスト)

むち打ち(頚椎捻挫)の場合の神経学的所見(整形外科テスト)の基本は、
・スパーリングテスト
・ジャクソンテスト
となります。
この2つの所見は基本中の基本なので、
主治医先生には陽性反応があった場合、
後遺障害診断書には記載して欲しい2つの所見です。
異議申立申請後の医療照会文書(A3書式)の雛型にも、
「Jackson test」
「Spurling test」
と記載がありますので、自賠責損害調査事務所の後遺障害審査の際、
確認している所見であると察します。
しかし、このスパーリングテスト、ジャクソンテストの記載のある後遺障害診断書をもってしても、
「非該当」になることはあります。
そこで、原点に立ち返れ的に、医学関連書の確認に戻ります。
写真でご紹介した書籍は、
弊所が創業以来お世話になっているもので、
頚椎、肩関節、肘関節、腰椎、手関節、股関節、膝関節まで、
整形外科テストが紹介されています。
基本を押さえることは自賠責保険請求には必要ですが、
その基本を押さえても「非該当」の場合は、
違う視点はないか?と考え、この書籍に戻ります。
こういった地道な勉強が、
ご依頼者の主治医先生から信頼を得て、
より詳細な後遺障害診断書の作成をしてもらえたりします。
やはり、ご依頼者の権利やご依頼者に価値を提供するためには、
主治医先生に、ただただ「こう書いて欲しい!!」を押し付けるような、
一人相撲のようになるのではなく、
主治医先生のことを考え、主治医先生の立場を想像して、
主治医先生に「あ~なるほど」と納得してもらえるような準備と提案をしていかなくてはなりません。
ここをクリアすることがひいては、
後遺障害等級獲得という、
弊所からご依頼者への価値提供にもつながると考えます。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故の被害は一度で終わらない
交通事故の被害には、
二次被害、三次被害・・・とたくさんの被害が重なるとされています。
一次被害は、交通事故による怪我。
交通事故による怪我、そのあとよく聞く被害としては、
「二次被害」
加害運転者の不誠実な対応や加害者側損害保険会社の高圧的な態度によるストレス・不安、
一方的な治療費打ち切りなどにより治療の強制終了という被害
「三次被害」
次に、被害者の症状に見合った後遺障害等級が評価されないという被害
があります。
その他には、
・交通事故により受傷しているにも関わらず「物件事故」で処理されている
・症状が改善する兆しが見えないことによる「うつ症状」などの発症
・症状が重く、これまでできていた家事仕事ができなくなることによる家庭内不調和からの離婚問題
・交通事故状況などから「健康保険」を使用
治療や診察は対応してくれたが、健保対応のため「後遺障害診断書は発行できない」と言われてしまった
などなど、交通事故外傷の一次被害に留まらない、多くの問題が発生する可能性があります。
弊所もこれまで交通事故被害の相談から派生して、
ご相談者の悩みや不安を聞いてきました。
残念ながら、弊所の力不足、行政書士資格の限界から、
弊所がすべてを解決する!!というお約束はできません。
しかしながら、ご依頼者の課題に向き合い、
1つでも多くの問題解決方法の提案をし、
小さくとも…安心や解決という価値を提供したいと考えております。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。


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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・後遺障害案件を扱う上での個人事務所の強み
2024年現在、弊所は一人事務所です。
創業当初より一人事務所です。
弊所が考える一人事務所の強みは2点あります。
特殊な事案でも積極的にお受けいたします
1点目は、
「このケースは後遺障害等級認定は難しいだろうな・・・」と思っても、
積極的にお受けできることだと思います。
弊所では多くの「頚椎捻挫(むち打ち)」事案の相談や依頼をお受けいたしますが、
中には、
・脳脊髄液減少症
・脊柱管狭窄症
・頚椎神経根症
など、特殊な診断名の被害者様もいらっしゃいます。
このようなご依頼者であっても、
ご依頼者には等級認定は難しいなど、
リスクや見通しをしっかりご説明しご納得をいただいた上で、
積極的にお受けいたします。
弊所自身が、苦手意識やネガティブな思い込みは意識しないように心がけています。
独自のアイデアを提案し実行することもあります
2つ目は、
「行政書士」として主導権を握って案件を進めることができる点です。
例えば、「弁護士法人○○」の
「パラリーガル」、
「事務員」、
「行政書士資格保有者」、
という肩書でご依頼者のサポートをするのではなく、
「行政書士事務所インシデントの行政書士、大沢祐太郎」として、
・ご依頼者の主治医先生との医師面談
・ご依頼者の弁護士と連携
など「行政書士」としての責任と緊張感を持って、ご依頼者のために動くことができます。
この点がやはり大きいと感じます。
あとは「金太郎飴のような」定型的な対応や平凡なアイデアに縛られることなく、
事案内容によっては、
行政書士事務所インシデントらしい独自性を持った提案や具体的な対策を採用することができる点であると考えます。
交通事故・後遺障害等級申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。


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