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治療費打ち切りと症状固定(交通事故・自賠責保険)
治療費打ち切りと症状固定は違います。
いまだに、
「治療費打ち切り=症状固定」と考えているかたが多いです。
治療費打ち切りは、
相手方損保会社が医療機関から取得した診断書や画像診断から、
症状が改善してきた治療の必要性なし、として、
相手損保会社の判断のもと、行われる手続です。
したがって、治療を継続したければ、健康保険等に切り替えるなど対策があります。
一方、症状固定の判断は医師のみが行うことができます。
この医師が設定した症状固定日が、賠償の範囲を決めることになり、
事故日から症状固定日までの、治療費、休業損害、慰謝料などを相手方損保会社が被害者に補償することになります。
相手損保会社は治療費打ち切りはできるけど、
症状固定を判断することはできません。
後遺障害等級認定を目指すのであれば、
治療費を打ち切られても、症状固定とすることを保留にしてください。
打ち切り後は、健康保険等に切り替えて、
事故から6ヶ月超は通院をすることにしてください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
大学時代を回想
僕は大学生の時は、いつも一人で、特段おもしろいことはありませんでした。
大学入学して一回生の夏休み前には、
なんとなく、
「友達はいらない、大学は勉強するところだ」と割り切ったし、冷めたところがあった。
そこからは、
大学の授業の他に、
資格勉強(当時は司法書士になりたかった)のための講座を受講したりして、
六法全書と資格テキストと毎日向き合っていました。
でも、勉強ができる環境があり、本当にありがたい環境の中でも、
どこかしら、そしてどこにぶつけてよいのかわからない、
怒り、憤り、不満、狂気、殺意みたいな、
衝動的な感情を感じていたことはたしかにありました。
いまでも覚えています。
実のところ、そういった衝動的な感情が爆発して、
大学4回生時のゼミの飲み会で急性アルコール中毒となり、
教授、同級生や下級生、医療機関に迷惑をかけました。
もちろん親にも迷惑をかけました。
そんな衝動的な感情を持つ僕でも、
親のおかげで大学教育まで受けられたことは、
本当にありがたいし、親を誇りに思います。
ただ、正直なところ、
大学なんて本当にくだらなくて、儚い人間・時間・空間の集合体で、
大学生活を楽しめた人の方がむしろ異常だと思います。
実際、僕も大学という狭い世界から何度抜け出したいと思ったことか。
でも、親のおかげで大学に行けたことはわかっているし、
4年間で卒業をしたら、こんなつまんない世界から抜け出せると思って、
なんとか単位を取って4年間で卒業をしました。
卒業をしたときは、本当に清々しましたね。
今回の某大学の事件については、
本音で言うと、なんかその感情、行動わかるな、と思っている自分もいました。
どこか一歩外したり、間違えていれば同じ行動をしていたのかもしれません。
ただ、僕の場合は、支えてくれる人、気にかけてくれる人が、
いつも僕の頭に浮かび、いろんな局面でその先に行かないよう踏み止まることができたように思います。
加えて、僕の場合は、
大学は、友達や人脈をつくるところではない、楽しい場所ではない、同級生は大したことない、
と決めてしまったことで楽になることができたように思います。
今回の事件では死亡者がでなかったことが救いです。
僕は今回の事件の被疑者の行為を擁護も容認もしていません。
罪が確定したのであれば、しっかりと償い、
衝動を抑えることが苦手であればしっかりと治療をしてほしいと思います。

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自賠責保険の通院慰謝料の計算(交通事故・損害賠償)
通院期間=3ヶ月
実通院日数=50日
の場合で考えます。
まずは、通院一日の慰謝料金額が4300円となります。
そして、4300円に「かける日数」としては、
(A)通院期間3ヶ月の場合は、30日×3=90日
(B)実通院日数には実通院日数に「2」を掛け算いたします。
本事例では、50日×2、つまり100日となります。
通院期間90日
と
実通院日数×2=100日
の少ない方を採用します。
結論、4300日×90日=38万7000円となります。

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儲かればいいのか?
僕は、入管関係の業務はやりません。
日本の在留資格は海外の方には魅力的なため、
お金を惜しみません。
入管に強くなると行政書士は儲かるみたいです。
でも、僕は外国人の積極的な受け入れには賛成できません。

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資格を売りたい
行政書士の資格を売ることができれば売りたい。
最近よく考えるのは、
士業系の資格を目指しているかたへのアドバイスとして、
弁護士一択で良いと思います。
法律関係の士業になりたいのであれば、
司法試験に挑戦して合格できなければ、
その他の士業を目指すのはやめてください。
基本、弁護士は、他の下位資格(司法書士・行政書士などなど)の業務はできるので、
弁護士以外になる必要はありません。
日本も弁護士のみでよいです。

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自賠責保険の書類作成は簡単です
自賠責保険請求に必要な書類は、本当に簡単です。
1回請求書類作成を経験すればだれでもできます。
だから、自賠責保険請求書類の作成を行政書士に依頼するメリットはありません。
基本、行政書士ができる書類作成は、だれでもできるものですので、
気合が入っている人や
会社内に文章が読めて書類作成が得意な経営者・スタッフが在籍していれば、
行政書士に依頼するまでもないので、行政書士の存在価値はありません。
僕の知っている経営者は、古物商許可申請は自分でこなしていました。

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大腿骨骨折=後遺障害認定ではない(交通事故・自賠責保険)
骨折などの大怪我を受傷したにも関わらず自賠責保険上の後遺障害等級「非該当」はあります。
相談をいただくなかで、
多いのは大腿骨骨折です。
大腿骨骨折の後遺障害等級認定は本当に難しいです。
大腿骨は、長管骨と呼ばれ、
可動域制限に影響を及ぼさない骨とされています。
そのため、大腿骨骨折後の大腿部の可動域制限は出現しません。
大腿骨骨折は、事故後の手術によってボルト固定し、骨癒合(骨がくっついた)後は、
ボルトを抜きます。
その後は、ある程度の歩行など日常生活ができるまでになれば退院となり、
その後は、自宅療養・自宅リハビリ、月1回の定期診察に切り替わります。
退院後はここからがポイントです。
月1回の定期診察のみの医療機関の受診では通院回数を積み重ねることができませんので、
退院後は、
月1回の定期診察に加えて、
自宅近くの整形外科で週2~3回のリハビリを行うようにしてください。
大腿骨骨折といえども、手術をしても、後遺障害等級認定の確約はありません。
頚椎捻挫と同様に、
(1)6ヶ月超の通院
(2)週3回程度の定期通院・リハビリ
は必須です。
大きな怪我だからといって、補償される確約はありません。

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共済系は気合を入れて(交通事故・損害賠償)
交通事故の相手方の損保会社が「共済系」の場合は、
事故から3ヶ月程度で治療費を打ち切られるなど、
厳しい対応をされることがあります。
共済系の具体例は、
JA共済
タクシー共済
トラック共済
がわかりやすいところです。
相手方損保会社が共済系の場合は、弊所にご相談をください。
最善の提案いたします。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
コンサルは不要
自分の事務所がやるべき業務の方向性をコンサルに依頼する人はいるのかな?
せっかく自分の事務所を持ったのであれば、
自分のやりたい業務をやるべき。
自分やりたい業務をやって廃業するなら自分でも納得できるはず。
本望。
専門業務を絞り切れていない人、
やりたい業務が自分でもわかっていない人、
にコンサルは優しい顔で近づいてくる。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
症状固定日に注意してください(交通事故・自賠責保険)
ヤフー知恵袋の回答内容をみていると明らかに間違った回答もあります。
例えば、大腿骨骨折の症状固定日はいつにすべきか?という投稿に対して、
「医師が事故日から6ヶ月未満で症状固定としたのであれば、申請して良い」、
という回答をしていましたが、ぞっとしました。
たしかに、
事故日から6ヶ月未満でも症状固定にはできます。
6ヶ月未満の症状固定日で作成された後遺障害診断書をもって申請もできます。
ただ、ほぼ間違いなく後遺障害等級の「認定」とはなりません。
6ヶ月未満で症状固定にして、申請して、後遺障害等級を認定を得られるのは、
上肢または下肢の「切断」です。
「申請ができる」 と ”認定される”、
は全く別のものです。
ヤフー知恵袋の回答内容は、SNSと同等に、間違った回答も多くあります。
注意してください。

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