交通事故により仕事ができない、給与がなくなる恐怖
交通事故後の相談に多いのは「休業損害」でもあります。
交通事故後、怪我の症状がツラく、仕事を休まざるを得ないため、
毎月の給与がストップする恐怖感からくるものだと考えます。
その交通事故が業務中や通勤中の場合は、
労災事故でもあるため、労災補償は受けやすいかと考えます。
しかし、労災保険ではない交通事故の場合は、
被害者個人が何らかの事故による給与補償の民間保険など加入している場合を除き、
相手方損保会社から休業損害の補償頼みとなってしまいます。
休業損害の補償は、自賠責保険の補償枠を一気に使うので注意
しかし、毎月休業損害を補償を受けていると、
相手方任意保険会社側が「嫌う」、
自賠責保険の補償部分120万円を一気に超えてくることになります。
自賠責保険の補償枠を超えると、
任意保険の補償部分に食い込んでくるため、
120万円枠に近づくと、そもそもの任意一括対応を打ち切ったりしてきます。
わかりやすい「泣き寝入り」ストーリー
したがって、休業損害の補償を毎月受けると、
(1)相手方損害保険会社の治療費・休業損害の一括対応を打ち切り
↓
(2)打ち切り後は、治療費補償がないため、泣く泣く治療も終了
加えて、休業損害の補償も終了
↓
(3)症状がツラいけど、医療費も休業損害の補償もない
↓
(4)とにかくまとまったお金が欲しいから納得いかないけど示談
というわかりやすいストーリーが思い浮かびます。