痛み=後遺障害(交通事故・自賠責保険)

(1)「痛み」は後遺障害等級にあたる

交通事故による、
頚椎捻挫後の「頚部痛
腰椎捻挫後の「腰部痛
はいずれも自賠責保険上の後遺障害等級に該当する可能性はあります。

「痛み」も「神経障害」に該当します。

「神経障害=手の痺れ・腕の痺れ」とは限りません。

(2)認定が難しいのは事実です

しかしながら、
・症状が首の痛み・腰の痛み
・MRI画像所見に異常はない
と医学的所見が乏しい状況下では、後遺障害等級認定を得ることが難しいのは事実です。

難しいのは事実ですが、
頚部痛、
腰部痛、
といった「痛み」のみであっても後遺障害等級が認定された実例があるのも事実です。

(3)大切なのは認定のための土台作り

大切なのは、事故日から症状固定日に至るまでの過程です。
・通院先
・通院の回数
・医師の協力
といった認定のための諸条件をしっかり揃えて、土台を固めていくことが重要です。

行政書士事務所インシデントでは、
頚椎捻挫受傷後の「首の痛みのみ」の症状のご依頼者でも後遺障害等級認定を勝ち取ってきました。

自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取りたいかたは、
弊所までご相談・ご依頼ください。

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