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(1)「痛み」は後遺障害等級にあたる
交通事故による、
頚椎捻挫後の「頚部痛」
腰椎捻挫後の「腰部痛」
はいずれも自賠責保険上の後遺障害等級に該当する可能性はあります。
「痛み」も「神経障害」に該当します。
「神経障害=手の痺れ・腕の痺れ」とは限りません。
(2)認定が難しいのは事実です
しかしながら、
・症状が首の痛み・腰の痛み
・MRI画像所見に異常はない
と医学的所見が乏しい状況下では、後遺障害等級認定を得ることが難しいのは事実です。
難しいのは事実ですが、
頚部痛、
腰部痛、
といった「痛み」のみであっても後遺障害等級が認定された実例があるのも事実です。
(3)大切なのは認定のための土台作り
大切なのは、事故日から症状固定日に至るまでの過程です。
・通院先
・通院の回数
・医師の協力
といった認定のための諸条件をしっかり揃えて、土台を固めていくことが重要です。
行政書士事務所インシデントでは、
頚椎捻挫受傷後の「首の痛みのみ」の症状のご依頼者でも後遺障害等級認定を勝ち取ってきました。
自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取りたいかたは、
弊所までご相談・ご依頼ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。