接骨院側からの患者への「毎日来て」の案内は、
毎日来院してくれれば接骨院側の売上が大きくなるから、という接骨院側にメリットがあるだけです。
本件事故によるむちうち(=頚椎捻挫)後の症状が残存していれば、
事故日から6ヶ月超治療をした後は、
自賠責保険の後遺障害等級申請をし、認定される可能性もあります。
そして、接骨院に偏った通院をしていると、相手方損保会社からの治療費の打ち切りの対象になります。
したがって、接骨院の通院もするのであれば、
・整形外科の通院:週2~3回
・接骨院の通院:週1~2回
というペースが良いかと思います。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。