後遺障害と交通事故慰謝料の関係

自賠責保険の後遺障害等級が認定されると、
(1)損害賠償請求項目が増える

(2)全体の損害賠償請求金額が増額される
というのが、原則です。

具体的には、
自賠責保険の後遺障害等級が認定されると、
(A)後遺障害慰謝料

(B)後遺障害逸失利益
が追加されることによって、
損害賠償額増額の”きっかけ”になります。

わかりやすく案内すると、
・Aさん 男性 年収500万円
・むちうち被害者
・Aさんの過失割合0%
・6ヶ月程度(185日)の通院
・整形外科のみ
で想定してみます。

後遺障害等級「なし」
=最終示談金 100万円

後遺障害等級14級
=最終示談金 250~300万円
になる可能性があります。

上記の金額から後遺障害等級がある・なしで、
最終的な示談金額が変わります。

この後遺障害等級が「ある」ことが重要ですので、
自賠責保険の後遺障害等級認定申請や
異議申立申請を専門的にサポートしている弊所にまずはご相談ください。

インターネットで検索上位に挙がってくる、
「弁護士=交通事故に強い」
とは限りません。

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