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必要とあれば転院する方がよいです
交通事故により怪我の受傷後、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合でも救急搬送されるケースはあろうかと思います。
救急搬送先で、レントゲンなど画像撮影をして、問診・診察後、
生命の危機はないとわかると、
「次は○○週間後にきてください」と相当な期間をおいて次回の受診を指示されることがあります。
患者自身が、そこまで症状が重いと感じておらず、
治療をして通院慰謝料をしっかりもらおう、
後遺障害等級申請をして認定をもらおう(→初めての交通事故でここまで考える人はいないと思いますが・・・)
ということを「想定していない」のであれば、
救急搬送先の医療機関で複数回の受診後、治療を終了して本件事故は解決ということでも良い思います。
しかし、事故直後から数時間後・数日後に症状が強く出現するのが頚椎捻挫の恐ろしいところでもあります。
そのため、救急搬送先の医療機関での診察のみでは、
治療として足りない、症状の改善を求めてリハビリをしたいと思うのであれば、
救急搬送先の医療機関の医師に診察の際、しっかり伝えて、
自宅や勤務先付近の通いやすい整形外科に転院することも必要でしょう。
転院する場合の期限
転院するにも転院できる期限があります。
結論からいうと、後遺障害等級申請・認定を目指す方であれば、
事故から3ヶ月以内がリミットだと思います。
理由としては、
A.損保会社・自賠責保険審査側の目線にたつと、
「良質な後遺障害のため、診断書取得のための転院じゃない?」
B.医療機関側の目線にたつと、
「転院後1~2ヶ月の診療では後遺障害診断はできない」
と想定できます。
弊所では転院するなら早めに転院の決断を推奨いたします。
弊所に相談に来た時点で、事故から3ヶ月を経過していれば、
とりあえず、現在の整形外科で症状固定を迎え、可能なかぎり良い後遺障害診断書を取得して、
初回の後遺障害申請をサポートいたします。
初回申請で後遺障害等級が認定されれば最善です。
その初回申請の結果をみて、等級に納得がいかず、異議申立希望があれば、
弊所から整形外科を紹介して、通院を開始していただき、異議申立申請に備えます。
転院先に持っていくべき資料
転院をするのであれば、紹介元の医療機関から、
(1)紹介状
(2)画像資料(レントゲン・MRI・CTなど)
をもらって、紹介先の医療機関・整形外科に提出することが最善です。
紹介先、つまり受け入れ側の整形外科も、
事故状況、
症状の推移、
画像診断
などの情報を確認した上で、
診療を開始したいと思われるので、上記2点は準備するのがよいでしょう。
行政書士事務所インシデントでは、
神奈川県の小田急沿線・南武沿線の整形外科をご紹介できるのが強みですので、
整形外科探しでお困りの方もぜひ、お問い合わせください。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/YtfZPJJ

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。