書類の保管について(交通事故・自賠責保険)

弊所では、自賠責保険被害者請求後は自賠責保険側に、審査を円滑に進めてもらい、
できるだけ早く審査回答をご依頼者に届けて次の対策や提案をしたいと考えております。

そのため、書類の不備はできるだけないようにしたいので、
自賠責保険の被害者請求書類の準備には、
細心の注意を払いますので、神経をすり減らすこともあります。

この書類の不備を最小限にするためには、ご依頼者の協力も必要です。

そして、そのご依頼者の協力を得るためには、
事前のご案内をして、書類の保管をしてもらうことがポイントになります。

弊所が考えるご依頼者にしっかり保管して欲しい書類を2つ挙げます。

1.領収証・診療明細書

この書類は、意外にも破棄したり、紛失したりされることが多い書類です。

特に重要な場面としては、
交通事故の怪我の治療を「健康保険適用」とした場合です。

この時は、医療機関発行の領収証・診療明細書が、
自賠責書式の「診療報酬明細書」の代わりになるので、大切に保管していただきたいです。

2.診断書

これは本当に大切にして欲しい書類です。

自賠責保険は、「一貫性」と「連続性」を好みますので、
・交通事故受傷後の、
・初診医療機関で、
取得した診断書の診断名がとても重要になります。

医療機関から診断書取得後は、警察署や保険会社に提出することがありますが、
写真でもよいので、「写し」を保管していただけるととても助かります。

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