自賠責保険の後遺障害等級申請の際、
・陳述書
・意見書
の添付は有効で必要か?という問いに対しては、
弊所の見解は「不要」とお答えしています。
陳述書や意見書は、あくまで「気持ちの主張」に留まります。
実際の後遺障害等級認定通知書の認定理由に、
陳述書や意見書の中で主張したことが採用されて、
認定または非該当となった事案は弊所でみたことがありません。
自賠責保険の後遺障害等級審査という土俵では、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の医学的所見を基礎として、審査がされ等級の評価がなされます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。