陳述書は不要です(交通事故・自賠責保険)

自賠責保険の後遺障害等級申請の際、
・陳述書
・意見書
の添付は有効で必要か?という問いに対しては、
弊所の見解は「不要」とお答えしています。

陳述書や意見書は、あくまで「気持ちの主張」に留まります。

実際の後遺障害等級認定通知書の認定理由に、
陳述書や意見書の中で主張したことが採用されて、
認定または非該当となった事案は弊所でみたことがありません。

自賠責保険の後遺障害等級審査という土俵では、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の医学的所見を基礎として、審査がされ等級の評価がなされます。

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