交通事故による怪我の場合、
相手方に損保会社ついていれば、
この相手方損保会社が、毎月医療機関から届く、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
をもとに、直接医療機関に治療費の支払を行っています。
そして、相手方損保会社の治療費補償の他に、
被害者側が加入している各種保険から補償を受けられることもあります。
この補償を受けるための保険請求書類の一つに「領収書」があります。
しかし、この領収書は、
上述したように、医療機関への医療費の支払は、
相手方損保会社と医療機関との直接のやり取りで、
患者は、医療機関受診の度に、領収書をもらうことはありません(原則)。
どうすればよいか?
この場合は、被害者本人または依頼している行政書士等から相手方損保会社に連絡し、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
の写しを「原本照合済み」の押印の上送ってください、と依頼をすれば、取得できます。