退職代行は行政書士でもできる?

某弁護士さんのSNSを拝見していると、
弁護士以外の退職代行業者が、

「なんらかのお金の交渉がはいった時点で弁護士法違反となり、
あくまで、本人に代わり退職の意思を会社に伝える」ということにとどめるべき、
とのことです。

代理人というよりも「使者」という考え方かと思います。

これであれば、行政書士にもできます。

行政書士が退職代行をやるときには、
以下の流れをご依頼者に説明し、納得してもらえば、対応可能と考えてます。

【行政書士が退職代行を行う場合の流れとポイント】
(1)行政書士作成の内容証明郵便等で、
(2)会社側に依頼者が退職の意思があることを伝える
(3)有給や残業代などのお金の話は本人としてくださいとする
ということかと思います。

このやり方は、僕が行政書士としてスタートした当初に行っていた、
「悪徳商法業者への内容証明郵便業務」と似ています。

悪徳商法も退職代行も懸念する点は、
本人が交渉をできるか、
その交渉によって会社・業者側の同意を引き出せるか、
です。

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