相手方損保会社からの治療費の打ち切りは、
(1)患者本人 又は 委任している人がいれば委任先(弁護士)
↓
(2)医療機関に○○月末までの補償
という流れで治療費の打ち切りの連絡が入ります。
ここで、患者が治療継続の希望があるのにも関わらず、
相手損保会社からの治療費打ち切りの連絡に対して、
委任先の弁護士が「はい。わかりました。」とただ了承をしてしまうようであれば、
その弁護士は頼りないです。
相手損保会社の治療費打ち切りに対して、
弁護士であれば交渉をして、
治療費補償の期間を1ヶ月の延長させるぐらいは最低限やるべき仕事です。
はい。わかりました。じゃない。

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