治療費の打ち切りの流れ(交通事故・自賠責保険)

相手方損保会社からの治療費の打ち切りは、

(1)相手方損保会社⇒患者本人 又は 委任している人がいれば委任先(弁護士)

(2)相手方損保会社⇒通院している医療機関に○○月末までの補償します
という流れで治療費の打ち切りの連絡が入ります。

ここで、患者が治療継続の希望があるのにも関わらず、
相手損保会社からの治療費打ち切りの連絡に対して、
委任先の弁護士が「はい。わかりました。」とただ了承をしてしまうようであれば、
その弁護士は頼りないです。

むしろ、患者本人が、相手方損保会社と調整して、
治療期間を引き延ばすことができるくらいに、
弁護士より患者の方がうまく話ができる”というケースもあります。

相手損保会社の治療費打ち切りに対して、
弁護士であれば交渉をして、
治療費補償の期間を1ヶ月程度、延長させるぐらいは最低限やるべき仕事です。

はい。わかりました。じゃない。
本当に情けない。

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