交通事故でもあり労災事故でもある場合がある
業務中や通勤中の交通事故の場合は、労災保険を適用するという選択もあります。
労災事故(業務中・通勤中の交通事故)の状況の他に、
(A)相手方損害保険会社の対応が悪い場合(トラック共済やタクシー共済など共済系の場合)
(B)過失割合が不明確で相手方損保会社が治療費補償を開始してくれない場合
(C)相手方が任意保険に加入していない場合
(D)相手方損保会社が一方的に治療費を打ち切った場合
は、労災保険を適用か切り替えるべきかと考えます。
労災保険をつかえない場合もある
ただ、新型コロナ禍以降、
被害者の過失が0%の完全被害事故の場合などは、
労災保険の適用ができず、
「相手方損保会社や自動車保険を適用できるのであればそちらから補償をしてもらってください」などと案内されることもあるようです。
したがって、交通事故でもあり、労災事故でもある場合は、
(1)相手方損保会社の任意保険による補償
↓
(2)相手方が任意保険がない場合は、被害者加入の人身傷害保険・搭乗者傷害保険による補償
↓
(3)(1)及び(2)からの補償が困難な場合、労災保険による補償
という順番で、確認することになると考えます。
労災事故でもある交通事故の場合には、
重複した損害賠償を受けることはできませんが、
労災保険からの補償をうまく活用することができれば気持ちも安定します。
労災保険を使うメリット
労災保険を適用できれば、
(1)治療費の補償を受けられる(窓口負担なし)
>労基署から強引に打ち切られることはありません。
(2)休業補償を安定して受けられる
>基礎給与の60%の休業補償を受けられるので、安心して治療や身体の回復に専念できます。
これらのことから、交通事故損害賠償の中で、休業損害が争点になることも多いです。
したがって、事案ごとに検討することになりますが、
最初から労災保険適用ができるのであれば、労災保険を使った方がよいです。