「自賠責保険の被害者請求をすれば、これまでの立て替えた分の医療費は返ってきますか?
損をすることはありますか?」
おそらくこういったご相談者の感覚では、
・被害者だから一円も自分は損したくない、
・すべてが無料で医療機関から補償をしてもらえる、
という「無料感」が垣間見えます。
しかし、そんなことはありません。
治療終了後に、医療費領収書を相手方自賠責保険会社に提出するだけは補償されません。
自賠責保険の被害者請求をして、補償をしてもらうには、
(1)自賠責保険の請求書
(2)交通事故証明書
(3)自賠責書式診断書
(4)自賠責書式診療報酬明細書
(5)診断書取得費用など文章料などの領収書
を「原本」で、被害者が自分で医療機関にお金を払って取得しなければなりません。
医療機関発行の自賠責書式の書類は高いです。
すべてが無料で補償をしてもらえると思っている被害者は、
自分のお金で診断書を取得しなければならないと知り、
被害者請求を諦める選択肢が出現し、
自分は損をしたくないという欲望から神経質に検討を始めます。
こういったすべてが・なんでも無料感がある被害者がたくさんいることに、
こちら側も驚きの毎日です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。