半月板損傷と後遺障害(交通事故・自賠責保険)

半月板損傷は外傷でも加齢でも起こる

交通事故により膝部を受傷し、
主治医の指示によりMRI撮影をしたところ、
半月板損傷」が判明することがあります。

半月板損傷の原因は、
(A)外傷性
(B)加齢による変性
のいずれも考えられます。
頚椎・腰椎椎間板ヘルニアと同様に、本件事故によるものか?というところの証明が難しい怪我です。

半月板損傷は後遺障害等級認定のための強力な証拠ではない

自賠責保険上の後遺障害等級評価としては、
半月板損傷のみで認定に至ることは少ないです。

症状固定時の後遺障害診断書には、
「半月板損傷を認める」との医学的所見として記載をもらうことが最善ですが、
これをもって、後遺障害等級認定につながる強力な要素にはならないように考えます。

膝の怪我の場合は、半月板損傷に伴う膝部の靭帯損傷・断裂も加わり、
その場合は、
(1)動揺関節:階段の昇り降り時に、膝がズレる・崩れるなどの症状
>この症状があれば要手術となります

(2)可動域制限
の2つの症状の出現が考えられますが、いずれも手術等が必要なため、
後遺障害等級認定は難しくなります。

まずは、神経症状14級・12級認定を確保することに集中する

そのため、
(1)事故日から6ヶ月超の治療
(2)週3回程度の整形外科への定期通院
をクリアすることにより、
まずは、神経症状での14級・12級を確保する対策をとっていくべきかと考えます。

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