専業主婦でも休業損害を請求できる
だいぶ昔ですが、「主婦の年収は1000万円相当になる」、ような話がありました。
僕個人としては、1000万円を超える労力と時間をかけているように感じます。
さて、交通事故の被害者が、
主婦でもあり、パートタイマーである場合のいわゆる「パート主婦」の場合は、
A.パートとして働く給与所得者
と
B.家事に従事する主婦(=家事従事者)
として、休業損害の「高い方」を請求していくことが基本です。
休業損害は、本件事故によって、パートを休んだ場合に発生するのが当然で、
収入の証明としては、
(1)パートの収入日額を計算して算定
と
(2)家事従事者の収入日額約1万円
と比較して「高い方」を休業損害と基礎とすることになりますので、
家事従事者(=専業主婦)としての収入日額を請求をしたほうがよいです。
休業損害を請求するの時の添付資料
休業損害請求は、
(1)休業損害証明書
に加えて添付資料を提出することになります。
具体的には、
(2)添付資料
・会社員:源泉徴収票
・自営業者:確定申告書など
・家事従事者:住民票など
が必要になります。
休業損害請求を、先にもらうか?後にもらうか?
休業損害を請求する場合には、注意が必要です。
相手方に任意保険会社がある場合には、
治療費とあわせて休業損害を任意一括対応をしていることになりますが、
休業損害を毎月請求をすると、治療費の打ち切りの対象者になる可能性が高くなるように思います。
理由としては、
相手方任意保険会社は、自賠責保険の傷害部分の補償枠120万円の枠内を「超える部分」は、
任意保険会社の補償部分となるため、
できる限り、自賠責保険の傷害部分120万円の枠内で賠償を終えようとします。
休業損害を補償すると自賠責保険の補償枠120万円は速やかに使い果たすため、
相手方任意保険会社としては良い顔はしません。
※通院にタクシーを頻繁に使う人も同様です。
したがって、交通事故被害者の事情は様々ですが、
休業損害の補償を早期に希望をしない方は、
最終的な示談交渉時に請求をしていくことをおススメいたします。
相手方任意保険会社の任意一括対応により、
治療費の補償を長く対応をしてもらうためには、
その他の補償は示談交渉時にまとめるのが最善かと考えます。