相手方が自転車の場合(交通事故)

相手方が自転車の場合は、自賠責保険が使えないため、
損害賠償請求は難しいと感じます。

酒気帯びやながらスマホの自転車運転は、罰則が強化されても効果はありません。

自分の身は自分で守るしかありません。

歩いているときのイヤホンはおススメしません。

歩いているときのスマホ操作もおススメしません。

目と耳からの情報を自分から遮断してしまうほうにも事故の責任はあります。

自動車の運転する人、
自転車の運転する人、
全員下手だと思って、道を歩かなければなりません。

周りの音を聞いて、
視野を広く持って、
一歩一歩進むことが重要です。

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