2025/01/08 休業損害を請求する場合は、 休業損害証明書に加えて、(A)会社員であれば「事故前年度の源泉徴収票」など (B)主夫・主婦であれば「住民票」(C)自営業であれば「事故前年度の確定申告書」の添付が必要です。 ご依頼者への案内時には休業損害証明書だけなく、添付資料までご案内し、送付をしてもらいましょう。