MRI所見の見落としは誰のせい?(交通事故・自賠責保険後遺障害)

症状固定後のMRIでも有効な医学的所見になる

異議申立申請にあたって、

症状固定後に、再度MRI画像を撮影して、
そこで、ようやく症状の原因となる所見を取得できることもあります。

異議申立申請準備としては、小さな一歩です。

しかし忘れてはいけないのは、
自賠責保険の後遺障害審査は症状の「一貫性・連続性」を重視しているため、
初回申請のMRI画像所見に異常がないと判断や診断を得ている場合には、
たしかにマイナス要素になり得ます

ただ、異議申立申請用に、再度撮影したMRI所見で、
新しい医学的所見として「異常所見」が明らかになった場合、
これはとても貴重な画像所見になることもあります。

実際に異議申立用の新しいMRI画像所見が採用されて、
非該当から14級または12級への変更認定に至ることはあります(頚椎捻挫・腰椎捻挫の事案)

一喜一憂せず、ゆっくり、着実に進めていきましょう。

交通事故業務ができない「交通事故専門もどき」がいる

そして、いつも思うことは、
初回申請は、「交通事故専門もどき」の先生に依頼をしたがために、
MRI画像所見や後遺障害診断書の精査が不十分非該当の結果を受け取っているかたもいると思います。

この初回申請をした交通事故専門もどきの先生の不備を、
弊所にぶつけてくるご相談者もおりますが、ぜひ、弊所にお問い合わせください。

有料での相談・回答となりますが、今後のための適切なアドバイスをする自信があります。

初回申請の結果、その結果の原因については、
初回申請をした「交通事故専門もどき」に確認すべきで、
弊所が親切・丁寧に回答する義務はないと考えてます。

しかしながら、行き場を失った交通事故被害者を救済したいという思いがありますので、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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