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症状固定後のMRIでも有効な医学的所見になる
異議申立申請にあたって、
症状固定後に、再度MRI画像を撮影して、
そこで、ようやく症状の原因となる所見を取得できることもあります。
異議申立申請準備としては、小さな一歩です。
しかし忘れてはいけないのは、
自賠責保険の後遺障害審査は症状の「一貫性・連続性」を重視しているため、
初回申請のMRI画像所見に異常がないと判断や診断を得ている場合には、
たしかにマイナス要素になり得ます。
ただ、異議申立申請用に、再度撮影したMRI所見で、
新しい医学的所見として「異常所見」が明らかになった場合、
これはとても貴重な画像所見になることもあります。
実際に異議申立用の新しいMRI画像所見が採用されて、
非該当から14級または12級への変更認定に至ることはあります(頚椎捻挫・腰椎捻挫の事案)。
一喜一憂せず、ゆっくり、着実に進めていきましょう。
交通事故業務ができない「交通事故専門もどき」がいる
そして、いつも思うことは、
初回申請は、「交通事故専門もどき」の先生に依頼をしたがために、
MRI画像所見や後遺障害診断書の精査が不十分で非該当の結果を受け取っているかたもいると思います。
この初回申請をした交通事故専門もどきの先生の不備を、
弊所にぶつけてくるご相談者もおりますが、ぜひ、弊所にお問い合わせください。
有料での相談・回答となりますが、今後のための適切なアドバイスをする自信があります。
初回申請の結果、その結果の原因については、
初回申請をした「交通事故専門もどき」に確認すべきで、
弊所が親切・丁寧に回答する義務はないと考えてます。
しかしながら、行き場を失った交通事故被害者を救済したいという思いがありますので、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/KfqVqPE

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
