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後遺障害認定にはまず「土台」が重要です
弊所でサポートを多くしている、
頚椎捻挫(むちうち)に関しての成功事例は、
ご依頼者ごとに十人十色と言えます。
基本的な後遺障害等級認定のための土台としては、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)週3回以上の定期通院
(3)整形外科をベースに通院
の3つとなります。
この土台があってようやく、
(A)MRI所見の内容
(B)神経学的所見の内容
(C)後遺障害診断書の記載内容
がポイントになってきます。
医学的根拠があっても認定されないこともある
先述の(1)~(3)の通院という土台がないにも関わらず、
「MRIにはヘルニアがある」、
など医学的な部分を主張をしても意味を成し得ません。
まずは、6ヶ月以上、週3回以上の、整形外科の通院、
これが本当に重要です。
ただし、この通院をクリアしても、
後遺障害等級認定されないご依頼者もいらっしゃいます。
一方、全体的な通院回数が少ないご依頼者でも、
後遺障害等級認定を得ることがあります。
正直、後遺障害等級認定基準は、
画一的な部分がなく、
これをやれば認定される、
これがあれば認定される、
というものは存在しないようにも感じます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。