交通事故で頚椎損傷を受傷した場合、全治何ヶ月ですか?(自賠責保険・後遺障害等級)

頚椎損傷の場合は事故から1年以上の治療後に症状固定が最善

弊所のご依頼者様のケースでいうと、完治には至らないように考えます。

本件のご依頼者様は、医療機関にて相当期間(1年以上)診察・治療を経て、
症状固定に至りました。
症状固定と後遺障害診断書作成の準備期間中に、
お客様とも数回お会いしましたが、
頚椎の可動域制限がかなり残存しておりました。

頚椎固定術により可動域制限が出現

首が前後左右に曲げることができないため、
車の乗降時が特につらそうに見えました。
その原因は、頚椎損傷後に、頚椎固定術を行ったことが原因かと考えます。

頚椎損傷は、「脊柱の変形障害」の可動域制限で評価

頚椎捻挫の場合は、頚椎の可動域制限は、
後遺障害等級の審査や評価がなされることは少ないです。

一方、頚椎損傷を受傷し、頚椎固定術を行った場合は、
頚椎の可動域制限を測定し、後遺障害等級の評価がなされます。

具体的には、本件事故のご依頼者様は、
頚椎の1/2以下の可動域制限を残すもの」として、
自賠責保険審査側の認定をいただき、
第8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)の認定を得ました。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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