異議申立申請をするにあたって、
弊所から整形外科をご紹介し、
3~4ヶ月、週1回程度の通院をしていただき、
通院の履歴を作っていただきます。
この際、症状固定はすでに迎えており、
相手方任意一括損保会社の治療費補償は終わっているので、
健康保険(国保・社保)を適用し、通院をしていただきます。
健康保険適用の場合は、
診療終了後、窓口の会計をするのが基本となります。
この会計時に、
(1)領収証
(2)診療明細書
を渡されると思います。
この2点は保管をしておくことが重要です。
異議申立申請時、新たな医学的所見として、
診断書を添付しますが、
この診断書には、
・通院期間
・実通院日数の合計
の記載はありますが、
(A)通院のペース
(B)診療内容
までは確認できません。
そのため、異議申立申請時には、
健康保険適用による通院分の、
(1)領収証
(2)診療明細書
を予め添付することが最善です。