異議申立申請をするにあたって、
弊所から整形外科をご紹介し、
3~4ヶ月、週1回程度の通院をしていただき、
通院の履歴を作っていただきます。
この際、症状固定はすでに迎えており、
相手方任意一括損保会社の治療費補償は終わっているので、
健康保険(国保・社保)を適用し、通院をしていただきます。
健康保険適用の場合は、
診療終了後、窓口の会計をするのが基本となります。
この会計時に、
(1)領収証
(2)診療明細書
を渡されると思います。
この2点は保管をしておくことが重要です。
異議申立申請時、新たな医学的所見として、
診断書を添付しますが、
この診断書には、
・通院期間
・実通院日数の合計
の記載はありますが、
(A)通院のペース
(B)診療内容
までは確認できません。
そのため、異議申立申請時には、
健康保険適用による通院分の、
(1)領収証
(2)診療明細書
を予め添付することが最善です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。