むちうちは後遺障害申請まで至らないケースが多い
弊所で多くお手伝いする「むちうち」の方は、
事故から3ヶ月~4ヶ月程度で終了することもあります。
つまり、弊所がメインでお手伝いしている、
自賠責保険上の後遺障害申請まで至らないケースはあります。
主な理由としては、
(A)被害者の症状が軽微で6ヶ月以上も通院する気持ちがない
(B)被害者自身の判断・感覚で3ヶ月~4ヶ月程度満足する治療ができれば十分
などの場合です。
弊所は、「後遺障害申請だけではない」
具体的には、
(1)医療機関(整形外科・整骨院)のご紹介が可能です。
(2)相手方損保会社とトラブルにならない自賠責保険の被害者請求を活用します
特には、自賠責保険の被害者請求サポートは、
・医療機関(主に整骨院)
・ご依頼者
の負担を軽くします。
医療機関(主に整骨院)の治療費回収サポート
まずは、医療機関のサポートしては、
仮に整骨院に1ヶ月に20日前後、3ヶ月間通院すると、
施術料が30万円(1ヶ月10万円)ほどになるとします。
この時、相手方損保会社が施術料の支払に難色を示した場合、
整骨院側は無理に交渉をする必要はありません。
パッと、自賠責保険に切り替えて、被害者請求で回収することを考えましょう。
整骨院側が用意するものは、3ヶ月分の「施術証明書・施術費明細書」で簡単で、
あとは行政書士に任せです。
ご依頼者の通院慰謝料回収サポート
次に、ご依頼者のサポートしては、通院慰謝料の回収が容易になります。
ご依頼者と相手方損保会社の「任意保険基準」で高い!安い!を交渉するよりも、
自賠責保険に切り替えてしまえば、素早い支払いを受けられます。
弁護士特約があるからと、弁護士に依頼するまで考えていない人はこちらがよいでしょう。
具体的な金額の算定としては、
自賠責保険の通院慰謝料は、1日4300円となります。
そして、ご依頼者の通院が、
A.3ヶ月間=90日
と
B.3ヶ月間で実通院日数60日の場合=120日(60日×2)
を比較した場合、少ない方の90日を採用します。
そうすると、4300円×90日=38万7000円となります。
トータル
整骨院の施術料=30万円
ご依頼者の通院慰謝料=38万7000円円
計68万7000円となり、
自賠責保険の傷害部分の枠120万円に収まります。
ある程度の期間を好きな整骨院で治療し、
ある程度の慰謝料、
で十分であると考えるのであれば、
行政書士に依頼して、円滑でトラブルの少ない解決を目指すことができます。