ミスをしました(交通事故治療費の負担について)

思い込みは本当によくない

先日は、埼玉県志木市の整形外科に、
ご依頼者の診察に同行いたしました。

この日、弊所の思い込みにより、
ご依頼者に迷惑をかけてしまいました。
(※ご依頼者のおかげでその日に解決となりました。)

交通事故で健康保険を使う場合、
第三者行為届出」というものをご依頼者加入の健康保険組合に提出するのが原則です。

ここからですが、
弊所の別のご依頼者の実例から、
症状固定の判断日の翌日からは健康保険適用は不可」、と思っていました。

この思い込みからこの日は本件のご依頼者に、
健保基準ではなく、
完全自由診療報酬基準にてお支払をいただきました。

結論、「症状固定後も健康保険は使える」

その後、ご依頼者から健保組合などに、
迅速で根気のある対応をしていただきまして、
結論、「症状固定後も健康保険が使える」ということが確定いたしました。

弊所からも上記健康保険組合の上席に確認をいたしまして、
症状固定後も健康保険が使える」ということを確認いたしました。

加えて、弊所がこれまでお世話になった、
・健康保険組合
・整形外科
等に確認をしたところ、
症状固定後も健康保険が使える」ということでした。

まずは行動すること、という学び

この日は、弊所にとって、大きな学びで前進でした。

難しいなと思う案件でも、
まずは思い切って対応をしてみる
先延ばしにしない
大切さを改めて体験した日でした。

この日のミスは、ご依頼者に対して恥ずかしいミスではありましたが、
ここでミスをしなければ、気づかないまま、修正できないままでしたので、
本当に大きな一歩を踏んだ一日でした。

ちなみに、解決のポイントとしては、第三者行為届提出済みのケースの症状固定後の医療機関の通院については、
(1)健保組合に健康保険を使っていいかの受診前に確認
(2)健保組合の担当者の名前・連絡先をメモし、しっかり確認後、医療機関を受診する
という流れが最善だと考えます。

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